○加東市病院事業職員の旅費等に関する規程

平成29年3月31日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業の企業職員(以下「職員」という。)の旅費の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 職員の旅費の額及び支給方法は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)の例による。

(公用車による出張に支弁される車賃の取扱い)

第3条 職員が公用車により出張した際に、出張先の機関から車賃が支弁された場合の当該車賃の取扱いについては、加東市公用車による出張に支弁される車賃の取扱いに関する規程(平成26年加東市訓令第9号)の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

加東市病院事業職員の旅費等に関する規程

平成29年3月31日 病院事業管理規程第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年3月31日 病院事業管理規程第12号