○加東市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用の方法)

第2条 会計年度任用職員の任用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考により行う。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 試験及び選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、同一の者について2回を限度とする。

6 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件の全てを満たすものに限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号に規定する能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度において法第29条及び加東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第28号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

7 会計年度任用職員は、辞令により任命権者が任命する。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において任期を更新することができる。

(任用年齢)

第4条 会計年度任用職員の任用の期限は、年齢70歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(条件付採用期間)

第5条 会計年度任用職員の任用は、その任命の日から起算して1月間は条件付のものとし、その期間満了前に任命権者が特別の措置をしない限り、期間満了の翌日において正式任用になったものとする。この場合において、採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員は、この日数が15日に達するまでの間を条件付のものとする。

(退職)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(加東市臨時職員の身分取扱いに関する規則及び加東市日々雇用職員の身分取扱いに関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 加東市臨時職員の身分取扱いに関する規則(平成18年加東市規則第18号)

(2) 加東市日々雇用職員の身分取扱いに関する規則(平成18年加東市規則第19号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第38号)の適用を受けていた非常勤の嘱託員等及び加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号)の適用を受けていた臨時職員等については第2条第4項第1号の前年度に設置されていた職とみなす。

4 前項に定める非常勤の嘱託員等及び臨時職員等が、公募によらない再度の任用により、会計年度任用職員に任用された場合における当該職員の第2条第5項に規定する公募によらない再度の任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、別に定める。

加東市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)