○加東市東条西ふれあい館規則
令和4年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市東条西ふれあい館条例(令和4年加東市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 加東市東条西ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(使用許可の申請)
第4条 ふれあい館の施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の期間は、当該申請に係る施設を使用しようとする日の3箇月前の日が属する月の初日から使用しようとする日までの間とする。ただし、教育委員会が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、市及び加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第3号)の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、毎年度11月1日から11月30日までの間(以下「年間許可申請期間」という。)に翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。ただし、年間許可申請期間の末日の翌日から当該年度の末日までに新規に登録団体となった団体は、年間許可申請期間の後であっても翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。
6 前各項の規定にかかわらず、教育委員会は、市並びに市の機関及び市が委託する事業の主催者がふれあい館の施設を使用しようとする場合は、年間許可申請期間より前に申請を受け付けることができる。
(使用許可の順位)
第6条 使用許可の順位は、許可申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。
(1) 市又は市が関係する特別地方公共団体が使用するとき 免除
(2) その使用の内容が市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除
(3) その使用の内容が青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除
(4) その使用の内容が市民の文化、教育、健康又は社会福祉の増進に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額
(5) 前各号に掲げるほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額
(使用料の還付の手続)
第9条 使用者は、使用料の還付を受けようとする場合は、直ちに加東市東条西ふれあい館施設使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備設置等の承認)
第10条 使用者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用することができる。ただし、教育委員会は、ふれあい館の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に対してその設備又は器具の変更を命ずることができる。
2 前項の規定により、特別の設備の設置又は器具の使用の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、飲酒、飲食等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、館内に貼紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 承認を受けた設備又は器具以外の物を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、備付け備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に第14条各号に掲げる事項を遵守させること。
(8) ふれあい館の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
2 前項第2号、第4号又は第6号の事項について許可を受けようとする者は、加東市東条西ふれあい館規則第12条に係る許可申請書(様式第7号)を、使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定する許可申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、加東市東条西ふれあい館規則第12条に係る許可(不許可)決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(入館者の制限)
第13条 教育委員会は、ふれあい館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当する者と認められるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第14条 ふれあい館に入館した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) ふれあい館を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。
(破損滅失の届出)
第15条 使用者は、施設又は備付け備品を破損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。