○加東市職員等内部公益通報に関する規則

令和4年6月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(以下「内部公益通報」という。)を適切に処理し、内部公益通報者の保護を図るとともに、市の法令遵守を推進することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職の職員(以下「一般職員」という。)及び同条第3項第3号に規定する市の特別職の職員をいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で市に派遣されているもの

 市との請負契約その他の契約に基づき事業に従事する者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者の役員及び従業員

 通報日前1年以内にからまでに掲げる者であった者

(3) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。

(内部公益通報の方法等)

第3条 職員等は、市の行政運営に関し、法第2条第3項に規定する通報対象事実その他法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実(以下「公益通報事実等」という。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、内部公益通報をすることができる。

2 内部公益通報は、原則として実名で行い、公益通報事実等であると信用できる証拠を添えて内部公益通報書(別記様式)により行わなければならない。

3 匿名による内部公益通報は、当該通報の内容について客観的な事実を証明する資料が提出される等、具体性及び真実性があると認められる場合に受け付けるものとする。

4 職員等は、自己の利益を不当に得る目的、他の職員等を誹謗中傷する目的その他第三者に損害を与える目的で内部公益通報をしてはならない。

(通報窓口等)

第4条 通報窓口及び相談窓口をまちづくり政策部人事課(以下「人事課」という。)に設置し、人事課に属する一般職員のうち、人事課長が指名する者(以下「相談員」という。)が職員等からの内部公益通報を受け付け、又は相談に応じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一般職員が、所属部署における管理職員(管理職員等の範囲を定める規則(平成18年加東公平委員会規則第10号)に規定する管理職員等をいい、人事又は給与を担当する係長を除く。以下同じ。)に通報したときは、内部公益通報をしたものとみなし、その管理職員は、一般職員からの内部公益通報を受け付け、又は相談に応じるものとする。

(内部公益通報の受付等)

第5条 相談員は、内部公益通報の受付を行ったとき、又は職員等からの相談に応じたときは、必要に応じて聞き取り内容等を書面に記入し、人事課長へ報告するものとする。

2 前項の規定は、前条第2項の通報を受け付けたときにおいても同様とする。

3 人事課長は、前2項の報告(内部公益通報の受付に係る報告に限る。)があったときは、次の場合を除き、次条に定める加東市内部公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 内部公益通報に該当しないことが明らかな場合

(2) 当該内部公益通報が明らかに事実と反する場合

4 人事課長は、当該内部公益通報が前項各号に掲げる場合に該当するときは、通報者にその旨を通知するものとする。ただし、匿名による内部公益通報又は通報者が特に通知を希望しない内部公益通報にあっては、この限りでない。

(委員会)

第6条 内部公益通報に関する事実を調査し、当該事実の中止又は是正のための必要な措置を市長に提言するため、委員会を設置する。

2 委員会は、副市長、まちづくり政策部長、人事課長その他市長が必要と認める者をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、委員長は、委員がその互選により定める。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

6 委員会は、当該内部公益通報の事実を審議するときその他必要に応じて委員長が招集する。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めることができる。

8 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(調査)

第7条 委員会において第5条第3項の報告が内部公益通報であると認めたときは、委員長は委員を指名し、事実を調査させることができる。この場合において、委員長は特別の事情があると認めるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

2 調査を命じられた委員は、当該内部公益通報に係る秘密の保持等に十分に注意を払い、必要かつ相当と認められる方法で調査を行うものとする。

3 職員等は、前項の調査に誠実に協力しなければならない。

4 調査に協力した職員等は、内部公益通報に関する一切の秘密を漏らしてはならない。

(通報者への通知又は報告)

第8条 委員長は、内部公益通報を受理した後は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を通報者に通知するものとする。

2 委員長は、通報者に調査の進捗状況及び結果を報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、匿名による内部公益通報又は通報者が特に通知若しくは報告を希望しない内部公益通報にあっては、この限りでない。

(調査結果の報告)

第9条 委員長は、調査の結果を、それを証する書類等を添えて市長に報告しなければならない。

(是正措置等)

第10条 市長は、前項に規定する報告の内容が事実であると認めるときは、情報の全部又は一部を公表するとともに、是正措置及び再発防止策をとり、必要に応じて関係者に対し、懲戒処分を含む措置(以下これらを「措置等」という。)を講ずるものとする。

2 市長は、措置等を行う場合は、委員長の報告を尊重しなければならない。

3 市長は、措置等を行った場合は、通報者に報告するものとする。ただし、匿名による内部公益通報又は通報者が特に通知若しくは報告を希望しない内部公益通報にあっては、この限りでない。

4 委員会は、措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合、追加の措置等を市長に提言することができる。

(通報者等の保護)

第11条 通報者又は相談窓口に相談した者(以下「通報者等」という。)は、内部公益通報又は相談(以下「内部公益通報等」という。)をしたことを理由に、懲戒処分等いかなる不利益取扱いも受けない。

2 一般職員は、内部公益通報等をしたことにより不利益取扱いを受けたときは、加東公平委員会に不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年加東公平委員会規則第3号)の規定による審査請求又は勤務条件の措置の要求に関する規則(平成18年加東公平委員会規則第2号)の規定による勤務条件に関する措置の要求をすることができる。

3 職員等(一般職員を除く。)は、内部公益通報等をしたことにより不利益取扱いを受けたときは、委員会に通報することができる。

4 委員会は、前項に規定する通報を受けたときは、通報内容を審査し、必要な措置を市長に提言するものとする。

5 市長は、通報者等が第1項に規定する不利益取扱いを受けたときは、適切な救済及び回復のための措置を講ずる。

(従事者の守秘義務)

第12条 内部公益通報等処理従事者(以下「従事者」という。)は、職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。従事者としての職を退いた後も同様とする。

(利益相反関係の排除)

第13条 従事者は、自らが関係する通報の事案について、内部公益通報対応業務に関与してはならない。

2 従事者は、通報を受けた案件について利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに人事課長にその旨を伝えなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 市長は、内部公益通報に関する運用状況の概要について毎年公表するものとする。

(関係資料の管理)

第15条 内部公益通報等に係る記録等関係書類は、通報者等の秘密の保持に十分に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

2 前項の関係書類は、当該内部公益通報等の処理が終了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

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加東市職員等内部公益通報に関する規則

令和4年6月10日 規則第18号

(令和4年6月10日施行)