○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月26日

加東公平委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 加東市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 北播衛生事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

3 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第3の左欄に掲げる機関について、同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

4 播磨内陸医務事業組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第4の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平24加東公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月25日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月23日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月27日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成23年4月21日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月20日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月15日加東公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年5月13日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年11月2日加東公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年5月9日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月9日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日加東公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中学校の項の次に義務教育学校の項を加える改正規定及び同表備考第11項の改正規定については、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19加東公平委規則1・平20加東公平委規則1・平22加東公平委規則1・平23加東公平委規則1・平24加東公平委規則1・平25加東公平委規則1・平26加東公平委規則1・平27加東公平委規則1・平28加東公平委規則1・平28加東公平委規則4・平29加東公平委規則1・平30加東公平委規則1・令元加東公平委規則1・令3加東公平委規則1・一部改正)

加東市

機関

職又は職員

議会事務局

事務局長及び事務局次長

市長部局

本庁

理事、技監、部長、参事、課長、所長、室長、看護部長、看護課長、副課長、副所長、専門員及び人事、給与又は財政を担当する係長

福祉事務所

所長

隣保館

館長

教育委員会事務局

部長、参事、課長、室長、副課長及び専門員

教育委員会に属する学校及び施設

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

義務教育学校

校長及び教頭

学校給食センター

所長

公民館

館長

図書館

館長及び副館長

青少年センター

所長

発達サポートセンター

所長及び副課長

保育園

園長

認定こども園

園長及び副園長

児童館

館長

会計課

会計管理者、課長及び副課長

選挙管理委員会事務局

書記長、書記次長及び書記(加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号)第65条に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)を支給する職にある者に限る。)

監査委員事務局

事務局長、事務局次長及び書記(管理職手当を支給する職にある者に限る。)

公平委員会事務局

事務局長、事務局次長及び書記(管理職手当を支給する職にある者に限る。)

農業委員会事務局

事務局長、次長及び副課長

固定資産評価審査委員会事務局

書記(管理職手当を支給する職にある者に限る。)

備考

1 この表中「議会事務局」とは、加東市議会事務局設置条例(平成18年加東市条例第189号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、市長の補助機関の組織をいう。

3 この表中「本庁」とは、加東市事務分掌条例(平成18年加東市条例第14号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「会計課」とは、加東市会計管理者の補助組織設置規則(平成18年加東市規則第168号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「福祉事務所」とは、加東市福祉事務所設置条例(平成18年加東市条例第104号)第1条に規定する機関をいう。

6 この表中「隣保館」とは、加東市窪田隣保館条例(平成18年加東市条例第88号)第1条に規定する機関をいう。

7 この表中「保育園」とは、加東市立へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

8 この表中「認定こども園」とは、加東市立認定こども園条例(平成27年加東市条例第43号)第1条に規定する機関をいう。

9 この表中「児童館」とは、加東市児童館条例(平成18年加東市条例第113号)第1条に規定する機関をいう。

10 この表中「教育委員会事務局」とは、加東市教育委員会規則(平成18年加東市教育委員会規則第2号)第7条に規定する機関をいう。

11 この表中「小学校」、「中学校」及び「義務教育学校」とは、加東市立学校設置に関する条例(平成18年加東市条例第77号)第1条に規定する機関をいう。

12 この表中「学校給食センター」とは、加東市学校給食センター条例(平成18年加東市条例第81号)第1条に規定する機関をいう。

13 この表中「公民館」とは、加東市公民館条例(平成18年加東市条例第85号)第1条に規定する機関をいう。

14 この表中「図書館」とは、加東市立図書館条例(平成18年加東市条例第86号)第1条に規定する機関をいう。

15 この表中「青少年センター」とは、加東市青少年センター条例(平成18年加東市条例第89号)第1条に規定する機関をいう。

16 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、加東市選挙管理委員会規程(平成18年加東市選挙管理委員会訓令第1号)第17条に規定する機関をいう。

17 この表中「監査委員事務局」とは、加東市監査委員条例(平成18年加東市条例第8号)第4条に規定する機関をいう。

18 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

19 この表中「農業委員会事務局」とは、加東市農業委員会運営規則(平成18年加東市農業委員会規則第1号)第12条に規定する機関をいう。

20 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項に規定する機関の事務局をいう。

別表第2(第2条関係)

(令3加東公平委規則1・一部改正)

北播衛生事務組合

機関

職又は職員

事務局

事務局長及び所長

備考

1 この表中「事務局」とは、北播衛生事務組合規約第8条第4項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第3(第2条関係)

(平24加東公平委規則1・令3加東公平委規則1・一部改正)

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園

機関

職又は職員

事務局

園長、事務長及び副課長

備考

1 この表中「事務局」とは、北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園規約第7条第4項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第4(第2条関係)

(平24加東公平委規則1・令3加東公平委規則1・一部改正)

播磨内陸医務事業組合

機関

職又は職員

組合部局

局長及び次長

学校部局

校長、副校長、課長及び副課長

備考

1 この表中「部局」とは、播磨内陸医務事業組合規約第9条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月26日 公平委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月26日 公平委員会規則第10号
平成19年4月25日 公平委員会規則第1号
平成20年4月23日 公平委員会規則第1号
平成22年1月27日 公平委員会規則第1号
平成23年4月21日 公平委員会規則第1号
平成24年4月27日 公平委員会規則第1号
平成25年4月26日 公平委員会規則第1号
平成26年5月20日 公平委員会規則第1号
平成27年5月15日 公平委員会規則第1号
平成28年5月13日 公平委員会規則第1号
平成28年11月2日 公平委員会規則第4号
平成29年5月9日 公平委員会規則第1号
平成30年5月9日 公平委員会規則第1号
令和元年5月8日 公平委員会規則第1号
令和3年3月19日 公平委員会規則第1号