○加東市小中学校給食費支援金交付要綱
令和5年8月15日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けている学校給食費を負担する保護者に対し支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援金 市が支給する加東市小中学校給食費支援金をいう。
(2) 対象児童等 次条に規定する支援金の支給対象となる児童又は生徒をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者で、対象児童等を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。
(4) 小学生 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している者をいう。
(5) 中学生 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学している者をいう。
(6) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項の学校給食をいう。
(7) 学校給食費 学校給食法第11条第2項の学校給食費をいう。
(8) 特定学校 兵庫教育大学附属小学校、兵庫教育大学附属中学校及び兵庫県立北はりま特別支援学校をいう。
(対象児童等の要件)
第3条 対象児童等は、加東市学校給食センター規則(平成18年加東市教育委員会規則第18号)第9条第6項に規定する給食を受けた小学生及び中学生以外の者であって、次の各号のいずれかに該当する小学生及び中学生とする。
(1) 支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難しているため、市の住民基本台帳に記録されていない者で、支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に市内に居住しているもの
(令6告示65・一部改正)
(支給対象者の要件)
第4条 支給対象者は、対象児童等の保護者とする。
2 第6条第1項に規定する支援金の申請後、これに対する支給が行われるまでの間に支給対象者が死亡した場合は、当該支給対象者が監護する対象児童等に係る支援金の支給を受けるものとして市長が適当と認める者に対して当該支援金を支給する。
(1) 加東市教育委員会就学援助規則(平成18年加東市教育委員会規則第19号)第4条第1項第7号の学校給食費の就学援助を受けている者
(2) 特別支援学校に在籍する対象児童等の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に該当するもの
(令6告示65・一部改正)
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、支給を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に発生した学校給食費とする。
2 学校給食を提供する小学校又は中学校に在学しているにもかかわらず、一切の学校給食の提供を受けられないことにより学校給食に代わる食事を自ら用意しその学校で喫食する場合において、市長が特に必要と認めるときは、加東市学校給食センター規則第9条第1項に規定する額を支給する。
(令6告示65・一部改正)
(支援金の申請等)
第6条 支援金の支給を希望する支給対象者は、加東市小中学校給食費支援金申請書兼請求書(個人支給用)(様式第1号。以下「個人用申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 申請期限は、支給を受けようとする年度の翌年度の4月10日とする。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。
(令6告示65・一部改正)
(支援金の代理受領)
第7条 前条の規定にかかわらず、特定学校が実施する学校給食の提供を受ける支給対象者は、支援金の請求、受領及び精算に関する権限について、特定学校の学校長に委任することができる。
3 市長は、前項に規定する委任状の提出を受理したときは、その内容を特定学校の学校長に通知するものとする。
2 市長は、支給決定を行ったときは、支給申請者又は代理受領者に対し、支援金を支給するものとする。
2 市長が支給決定を行った後、個人用申請書又は委任状及び代理受領用請求書(以下「申請書等」という。)の不備等による振込不能があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給申請者又は代理受領者の責に帰すべき事由により支給を受けようとする年度の翌年度の5月10日までに支援金の支給が完了できなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(令6告示65・一部改正)
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、支給決定を行った後若しくは支援金を支給した後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者、申請書等の内容に誤りがあった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者若しくは支給を受けようとした者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第12条 前条の規定により支援金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、遅延利息を減額し、又は免除することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示65・一部改正)