○加東市老朽危険空家等除却に係る固定資産税等相当額補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、市内の老朽危険空家又は老朽空家を所有者等が除却した場合に、予算の範囲内において土地の固定資産税等相当額を補助することにより、管理不全な空家を除却することを促進し、もって地域の安全と安心の確保並びに住環境の維持及び向上を図ることを目的とする。
(1) 老朽危険空家 加東市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱(令和4年加東市告示第25号)第2条第1号に規定する老朽危険空家をいう。
(2) 老朽空家 加東市老朽空家除却支援事業補助金交付要綱(令和4年加東市告示第26号)第2条第1号に規定する老朽空家をいう。
(3) 老朽危険空家等除却補助金 加東市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱又は加東市老朽空家除却支援事業補助金交付要綱に基づく補助金をいう。
(4) 土地所有者等 老朽危険空家又は老朽空家の敷地の用に供されている所有者又は土地の法定相続人をいう。
(補助対象となる土地)
第3条 この告示における補助の対象となる土地は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 老朽危険空家等除却補助金を申請した年度(以下「申請年度」という。)の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例及び同法第702条の3の規定による住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けている土地又は受けることになる土地であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない土地であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以後に老朽危険空家等除却補助金の交付を受けて解体した空家に係る土地の固定資産税等について、住宅用地特例を受けている土地所有者等であること。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第13条第2項の規定により勧告された管理不全空家等及び同法第22条第2項の規定により勧告された特定空家等の敷地の用に供されている土地所有者等を除く。
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないこと。
(3) 申請年度の固定資産税等の納付が完了していること。
(4) 空家を除却した土地所有者等のほか、当該土地に権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、この告示に基づく補助金の申請について、全ての共有者等の同意が得られていること。
(5) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者でないこと。
(6) この告示に基づく補助金の交付を受けたことのある者でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、申請年度における空家除却前に住宅用地特例が適用されていた場合の賦課相当額と空家除却後に住宅用地特例が適用されない場合の賦課相当額の差額に5を乗じて得た額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の住所、氏名及び電話番号
(2) 納税義務者の住所及び氏名
(3) 申請対象の土地の所在地、地目及び地積
(4) 対象家屋の除却年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 空家を除却した年度の固定資産税等納税通知書の写し
(2) 空家を除却したことが確認できる書類
(3) 土地登記事項証明書
(4) 納税証明書又は申請年度の固定資産税等の領収書の写し(申請年度の固定資産税等が納期未到来分も含め納付済であることが確認できるもの)
(5) 空家を除却した土地所有者等のほか、権利を有する者の同意書(共有者等がいる場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 第1項に規定する補助金の交付申請の期限は、空家除却後かつ申請年度の固定資産税等の完納後であって、当該空家を除却した年度の末日までとする。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、交付決定をした額及び交付条件を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付の決定をし、不交付の理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に基づく補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 交付決定の内容又は交付条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。