現場代理人の兼務について

更新日:2024年01月04日

令和3年4月1日から次のいずれにも該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合は、この限りではありません。

兼務の要件

兼務の要件については、下記取扱要領をご確認ください。

事務取扱要領

様式一覧

適用日

令和3年4月1日以後に締結する契約から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 管財課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0413
ファックス:0795-42-7375
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