不正行為等による指名停止措置期間の厳罰化について
不正行為等による指名停止措置期間の厳罰化について
加東市では、入札参加資格者等が粗雑工事や公衆損害事故等を起こした場合や、贈賄や談合、独占禁止法違反などの不正行為を行った場合に指名停止措置を行っています。
この度、公共工事等の入札に関する不正行為に対して厳正に対処していくため、以下のとおり指名停止措置期間を改正します。
1.厳罰化実施時期
令和6年4月1日以降に行う指名停止措置
指名停止措置要件 | 指名停止措置期間 | |
現 行 | 改正後 | |
入札参加資格者等が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、 書類送検され、又は起訴されたとき。 |
12箇月 | 24箇月 |
市発注に係る建設工事等に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、 書類送検され、又は起訴されたとき。 |
12箇月 | 24箇月 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 管財課
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兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
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更新日:2024年01月04日