工事入札金額の内訳書における労務費等の明示について

更新日:2026年03月18日

適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について

 適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日から全面的に施行されました。

 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「積算内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費、その他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載しなければならないとされました。(入契法第12条)

 このことから、本市発注の建設工事の入札に際して、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛け金)の内訳を明記した積算内訳書を提出いただくこととしますので、お知らせします。

適用時期

令和8年4月1日以降に入札公告、指名通知等を行う建設工事

※当面の間は、労務費等の記載内容に不備があった場合でも入札を無効とはしません。

様式例

※積算内訳書は、本様式を使用せず、任意様式でも提出可能です。

参考(外部リンク)

 積算内訳書に記載する各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、不明な点があれば同ガイドラインをご参照ください。

 労務費の基準等については、次のサイトをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0795-43-0413
ファックス:0795-42-7375
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