会計年度任用職員について

更新日:2020年04月15日

1 制度趣旨

令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)により、加東市においては、非常勤の嘱託員等の一部、臨時(嘱託)職員及び日々雇用職員は「会計年度任用職員」となります。
会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒処分、その他地方公務員法に定める服務規程(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止)が適用されます。

2 主な勤務条件

任用期間

会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めます。
この際、当該会計年度任用職員と同一の職務内容の職が翌年度も設置される場合で、同一の者が、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るものです。募集方法は、均等な雇用の機会を確保する観点から公募とします。ただし、同一の者が客観的な能力の実証を経て再度任用される場合については、最長2回までを公募とせず、書類選考とすることができます。

勤務時間

・フルタイム会計年度任用職員 1週間当たり38時間45分

・パートタイム会計年度任用職員 1週間当たり38時間45分に満たない範囲内

給料又は報酬

会計年度任用職員の給料又は報酬は、一般職の正規職員の給料表を基準とし、時給又は月額給により支給します。

手当

・フルタイム会計年度任用職員
通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当の支給対象となります。

・パートタイム会計年度任用職員
特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当相当分の報酬及び期末手当の支給対象となります。
通勤費用は、一般職の正規職員に対して支給する通勤手当を基準として、日額又は月額で費用弁償します。

勤務条件は、募集する職種ごとに異なりますので、詳細は「現在の募集状況」の案内をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 まちづくり政策部 人事課 人事係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0412
ファックス:0795-42-7375
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