選挙運動

更新日:2020年10月19日

選挙運動って?

 政治上の目的を持って行われる一切の活動を広い意味での政治活動といいます。ところが公職選挙法では、広い意味での政治活動を「選挙運動」と「政治活動」に分けて考えています。

  選挙が近づいてくると、「何々選挙立候補者誰々をよろしくおねがいします!」とスピーカーを鳴らしながら自動車がまわってきたり、投票依頼の電話がかかってきたりします。またテレビなどを通して、有名な政治家(立候補者)が選挙区を奔走している様子をご覧になったことがあるかもしれません。このような特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、選挙人(有権者)に働きかける行為を「選挙運動」といい、「政治活動」とは区別して考えられています。
  一方、「政治活動」とは、広義の政治活動から「選挙運動」に該当する部分を除いた純粋な政治的活動・行為のことです。

「選挙運動」は、選挙前の一定期間(告示日から投票日前日まで)のみ認められるものであり、その内容については非常に細かく規定されています。ここで概要は示しておりますが、様々な状況を考慮し総合的に判断されるため、選挙違反かそうでないかを一様に判断することはできません。また「政治活動」という意思で行われた行為であっても、その時期や態様によっては「選挙運動」と判断される場合もありますので、十分ご注意ください。

次の人は選挙運動が禁止されています

投票管理者、開票管理者、選挙長

投票立会人、開票立会人については公職選挙法による禁止規定はありません。

次にあげる特定の公務員

  • 選挙管理委員会の委員及び職員
  • 裁判官
  • 検察官
  • 会計検査官
  • 公安委員会委員
  • 警察官
  • 収税官吏及び徴税の吏員

18歳未満の人

葉書のあて名書き、ポスター貼り等の単純かつ機械的な労務は可能です。

選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない人
一般職の国家公務員、一般職の地方公務員、国公立学校の教育公務員

国家(地方)公務員法、教育公務員特例法等により政治活動が制限されています。

すべての公務員のほか、教育者(私立学校の教員等)、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人の職員等は、その地位を利用しての選挙運動は禁止されています。

(すべての公務員とは、国または地方公共団体の事務または業務に従事する身分的契約関係にあるものすべてを指し、特別職・一般職、常勤・非常勤も問いません。ですから、市長や議員はもとより、非常勤の消防団員もここでいう公務員に含まれます。)

以上の項目に挙がっていない場合も、それぞれの職場・団体の規則や申し合せの中で禁止・自粛されている場合もありますので、職場や所属されている団体等でご確認ください。

選挙運動ができる期間

選挙運動ができるのは、告示日(立候補届出完了後)から選挙期日(投票日)の前日までです。

(例外的に投票日も可能な選挙運動)

  1. 公営掲示板に貼られた選挙運動用ポスターをそのまま貼っておくこと。
  2. 投票所から300メートル以上離れた場所に選挙事務所をそのまま設置しておくこと。(投票所から300メートル以内の選挙事務所は投票日前日のうちに閉鎖しなければなりません。)
  3. 選挙事務所において、事務所表示のためのポスター、立札及び看板の類をそのまま掲示しておくこと。

これらの例外も選挙運動期間中に認められた範囲内のものに限ります。

選挙運動用自動車上での連呼行為や街頭演説は、8時から20時までの時間規制があります。

選挙の告示日(立候補受付日)以前に、投票を依頼するなど「選挙運動」に当たる行為をすることは、禁止されています。

主な禁止される選挙運動

  1. 選挙運動期間外の選挙運動
  2. 戸別訪問(選挙人(有権者)の自宅や会社を訪問して投票を依頼すること)
    個々面接(道端、店先、公共交通機関等で偶然に出会った知人等に投票を依頼すること)は可能です。
  3. 飲食物の提供
    選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子の提供は可能です。
  4. 2台以上の選挙運動用自動車の使用
    表示や拡声器を取り付けていなくても、態様によっては選挙運動用自動車とみなされる場合もあります。
  5. 特に認められた文書図画以外の掲示や頒布
    文書図画に関して、非常に細かく規定されています。原則として、掲示が認められる文書図画は選挙事務所を表示するポスター・看板の類(法定枚数内)、選挙運動用自動車に取り付けるポスター・看板の類、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスター、候補者等が着用するタスキ・腕章等です。また頒布に関しては、郵便局において「選挙用」の表示をされた、法定枚数内の選挙運動用葉書及び市長選挙における法定枚数内の選挙運動用ビラのみです。
  6. 署名運動
  7. 連呼行為(短時間に同一内容の短い文言を連続・反復して呼称すること)
    演説会場、街頭演説の場所、選挙運動用自動車上で行う場合は認められています。
  8. 気勢を張る行為(自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりすること)

インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁

 選挙運動期間における候補者に関する情報の充実や、有権者への政治参加の促進のため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が平成25年5月26日から解禁されました。

詳しくは、総務省ホームページをご参照ください。

寄附の禁止 ~贈らない!求めない!受け取らない!~

寄附に関する違反は、 罰則 をもって禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

 

  1. 政治家が選挙区内にある者に対して寄附する(お金や物を贈る)ことは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。例えば、お歳暮や開店祝いの花輪はもちろん、入学・卒業祝いや町内会行事(祭り・運動会など)等に寸志や差入をすることも禁止されています。
    結婚祝いや葬式の香典は、政治家本人が出席する場合に限り、罰則の対象となりません。ただし、政治家本人が出席して行う結婚祝いや葬式の香典も、通常一般の社交の程度を超えるものは罰則の対象となります。
  2. 政治家本人だけでなく、政治家が役職員や構成員である団体・会社が、政治家の氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されています。(政党に対するものは除きます。)また後援会は、設立目的により行われる行事・事業以外に関して寄附をすることは禁止されています。
  3. 政治家は、年賀状、暑中見舞い等のあいさつ状を選挙区内の者に出すことが禁じられています。
    答礼のために自筆によるものは認められています。
  4. 政治家や後援団体は、主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞・雑誌・テレビ等に出すことは禁止されています。
  5. 有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫したり、当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
  6. 具体的な内容は、政治家の寄附の禁止Q&Aをご覧ください。

    

           政治家の寄附の禁止Q&A(PDFファイル:88.7KB) 

ご注意ください!!

 みなさんの代表を選ぶ大切な選挙は、「公職選挙法」というルールに則って、公正かつ公平に行われる必要があります。
 たとえ慣例となっていることであっても、法律に違反している可能性もありますので、立候補者や支持者はもちろん、有権者の方も十分ご注意ください!

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