第3期加東市教育大綱を策定しました

更新日:2026年03月31日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)が平成27年4月1日に施行され、地方公共団体の長は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされたことから、平成28年7月に加東市教育大綱、令和3年度に第2期加東市教育大綱を策定し、加東市教育委員会と緊密に連携しながら様々な教育施策を展開してきました。


第2期大綱の対象期間が令和7年度をもって終了することから、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、本市が目指す教育の基本理念と基本方針を示す「第3期加東市教育大綱」を策定しました。

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