特別指定区域

更新日:2023年07月14日

地縁者の住宅区域

地縁者の住宅区域とは

地縁者であれば、戸建て住宅が建てられるようになる区域のことです。

  • 地縁者とは
    建築予定地の存する自治会周辺に居住した期間が通算して10年以上ある人のことをいいます。
  • 自治会周辺とは
    建築予定地の存する自治会、建築予定地の存する自治会に隣接する自治会及び建築予定地の存する自治会が属する小学校区のうちの市街化調整区域のことをいいます。
  • 10年以上居住するとは
    自治会周辺に住民票を置いている又は置いて居住していた期間によって判断されます。
  • 戸建て住宅とは
    申請者が居住するための戸建ての住宅をいいます。したがって、分譲住宅、別荘、共同住宅や賃貸住宅が建てられるようになるものではありません。

新規居住者の住宅区域

新規居住者の住宅区域とは

人口が減少している集落における新規居住者の住宅が建築できる区域のことです。

  • 誰でも建てることができます。地縁者の住宅区域のように「自治会周辺に10年以上居住したことがある人」のような人の限定はありません。
  • 建築することができる建築物は自己が居住する戸建て住宅に限られます。
  • 高岡地区の一部が、新規居住者の住宅区域に指定されています。

地区ごとの指定区域図 クリックするとPDFファイルが開きます。(容量は、1ファイル当たり1.5〜3.5MB)

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

集落区域まちづくりのルール

調和のとれた計画的で秩序あるまちづくりのルールが適用されます。

既存事業所の拡張区域

既存事業所の拡張区域とは

建築後通算して10年以上営まれている工場などの事業所が敷地を拡張して増改築できる区域のことです。

既存事業所の拡張等を行うには

次の要件をすべて満たしている事業所であれば、一定の規模の範囲内において、事業所の拡張等を行うことができます。

  • 適法に建築され、使用されている事業所であること。
  • 建築されてから通算して10年以上営まれていること。
  • 「物販店・飲食店・風俗営業の店舗等」以外のもの。

一定の規模の範囲とは

  • 建築物の延べ床面積が、拡張等を行う前の延べ床面積の1.5倍を超えないこと。
  • 建築物の敷地面積が、1,000平方メートル以下であるか、拡張等を行う前の敷地面積の1.5倍を超えないこと。

指定区域図

駅・バスターミナル等周辺区域

駅・バスターミナル等周辺区域とは

駅やバスターミナル周辺において乗降客や周辺住民の利便性の向上を図り、地域の活性化に資する建築物を建築することができる区域のことです。

指定区域図

良好な居住環境を形成するため、調和のとれた計画的で秩序あるまちづくりのルールが適用されます。

沿道施設集約誘導等区域(流通業務施設区域)

沿道施設集約誘導等区域(流通業務施設区域)とは

幹線道路沿道又はインターチェンジ周辺の地域において、それらの利便性を活かし、流通業務の総合化、効率化等に資する建築物の集約誘導を図る区域のことです。

指定区域図

建築できるもの

  • 一般貨物自動車運送事業の用に供するもの
  • 倉庫業の用に供するもの

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0510
ファックス:0795-43-0549
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