農地の相続等の届出書(農地法第3条の3届出)

更新日:2025年04月22日

相続や法人の合併・分割などにより農地の権利を取得した時に、法務局での登記手続き完了後、農業委員会へ届出するものです。

相続などによって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、その農地が存する農業委員会に届け出る必要があります。

農地の相続等の届出書(農地法第3条の3)
届出書

農地の相続等の届出書(Wordファイル:19.6KB)

農地の相続等の届出書(PDFファイル:118.5KB)

農地の相続等の届出書(記入例)(PDFファイル:127.8KB)

用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

手数料 無料
備考

【届出窓口】加東市役所3階 委員会事務局(農業委員会)

【提出書類】正本1部

【受付締切】開庁時間内随時受付
【留意事項】届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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