農地の相続等の届出書(農地法第3条の3届出)
相続や法人の合併・分割などにより農地の権利を取得した時に、法務局での登記手続き完了後、農業委員会へ届出するものです。
相続などによって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、その農地が存する農業委員会に届け出る必要があります。
届出書 | |
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用紙の大きさ |
A4サイズ(縦向き) |
手数料 | 無料 |
備考 |
【届出窓口】加東市役所3階 委員会事務局(農業委員会) 【提出書類】正本1部 【受付締切】開庁時間内随時受付 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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更新日:2025年04月22日