農地の相続の届出書
相続等で農地の権利を取得した時に、農業委員会へ届出するものです。
相続などによる農地の権利取得については、農業委員会へ届出することが農地法第3条の3に規定されています。
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用紙の大きさ |
A4サイズ(縦向き) |
備考 |
【届出窓口】加東市役所3階 委員会事務局(農業委員会) 【提出書類】1部 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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更新日:2022年08月12日