令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2026年01月27日

投票日のご案内

投票日:令和8年2月8日(日曜日)

時 間:午前7時から午後8時まで

場 所:投票所入場券に記載されている投票所

    各投票所及び対象地区は、以下の投票所一覧のページをご覧ください。

期日前投票のご案内

投票日当日に投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。

 

期間:衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、期日前投票の期間が異なります。

   【衆議院議員総選挙】令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

   【最高裁判所裁判官国民審査】令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

   (注意)国民審査を含めたすべての投票が出来るのは、2月1日からです。

時間:午前8時30分から午後8時まで

場所:加東市役所1階ロビー(庁舎正面玄関をご利用ください。)

注1 投票所入場券がなくても、投票所備え付けの宣誓書に記入して、投票することができますので、受付でお申し出ください。

注2 投票所入場券が届いている場合は、入場券裏面の宣誓書に氏名等を記入の上、持参してください。

【期日前投票ができる場合】

・投票日に仕事や学校がある場合

・レジャーや旅行など投票日に出かける又は出かける予定がある場合

・投票日当日までに、今の住所から市外へ引っ越す、又は引っ越している場合

などがあります。

 

ハガキがない場合は、以下のPDFをダウンロードして、記入のうえ、投票所に来ていただくと、スムーズに投票できます。

期日前投票宣誓書(PDFファイル:58.6KB)

投票所入場券(ハガキ)

衆議院解散からの日数が短いため、投票所入場券は2月2日(月曜日)から順次配達が予定されています。

投票所入場券が届きましたら、投票所をご確認いただき、投票の際にお持ちください。

なお、投票所入場券が届いていない場合や紛失された場合でも、本人確認ができれば投票ができるので、投票所の係員にお申し出ください。

注1 投票日当日に投票される場合は、入場券に記載された投票所以外では投票できません。

投票の方法

【衆議院小選挙区選出議員選挙】

 投票用紙(あさぎ色)に候補者1名の氏名を書いて投票箱に入れてください。

【衆議院比例代表選出議員選挙】

 投票用紙(ピンク色)に政党名1つを書いて投票箱に入れてください。

【最高裁判所裁判官国民審査】

 投票用紙(うぐいす色)に、やめさせたい裁判官がある場合は、氏名の上欄に×印を書いて投票箱に入れてください。

投票できる方

投票できるのは、平成20年2月9日以前に生まれ、加東市内に3か月以上住所を有している日本国民の方となります。

 

投票できる方の条件
加東市で投票

令和7年10月26日以前から引き続き加東市内にお住まいの方

令和7年10月26日以前に、加東市に転入の届出をし、引き続き3か月以上加東市内にお住まいの方

注1 令和8年1月19日以降に加東市内から加東市内への転居届を提出された方は、転居前の住所地の投票所が当日の投票所となります。

注2 転出された方でも転出後4か月を経過し選挙人名簿から抹消されるまでは、投票ができる場合があります。詳しくは加東市選挙管理委員会までお問い合わせください。

前住所地で投票

令和7年10月27日以降に他の市区町村から加東市へ転入され、引き続き加東市内にお住いの方

注1 前住所地の選挙人名簿に登録されている場合に限られます。

 

(注意)投票するには、市区町村の「選挙人名簿」に登録されている必要があります。選挙人名簿に登録されるには、引き続き3か月以上同一の市区町村の住民基本台帳に登録されている必要があります。そのため、短期間に2回以上住所を移動された方は、いずれかの市区町村においても選挙人の名簿に登録されず、投票できない場合があります。

不在者投票制度

期日前投票以外に、指定施設や加東市外の滞在地等で不在者投票をすることができます。不在者投票には一定の要件が必要となりますので、事前に加東市選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

詳しくは、滞在地での不在者投票指定施設での不在者投票郵便等による不在者投票のそれぞれのページをご覧ください。

滞在地での不在者投票に係る投票用紙等請求書兼宣誓書は、以下のPDFをダウンロードして、記入のうえ、加東市選挙管理委員会までご提出ください。

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDFファイル:133.5KB)

代理投票制度

投票所には行けるが、病気・けがなどの心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載することができない方は代理投票ができます。

代理投票の方法は以下の通りです。

 1.投票所にいる係員に、代理投票を申し出ていただきます。

 2.投票管理者(もしくは職務代理者)が投票を補助する者2人を選任(指名)します。

 3.補助する者の1人が投票用紙に投票される方の指示する候補者指名などを記載し、他の1人が正確に記載されているか立ち会います。

 4.投票される方に記載内容の確認をしていただき、投票用紙を投票箱に投函します。

注1 付き添いの方が、投票される方の代わりに投票用紙に候補者の氏名などを記載することや、代理投票に立ち会うことはできませんのでご注意ください。

注2 代理投票は、期日前投票や投票日当日の投票所いずれの投票所でもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
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