【申請期限が近づいています】定額減税補足給付金(不足額給付)
お知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は令和7年10月31日(必着)です。申請期限までにお手続きいただけない場合、本給付金を受け取ることができません。
不足額給付1の方には支給確認書を送付しています。
※不足額給付1の方のうち令和7年10月15日時点で未申請の方及び提出書類に不備のある方に再度支給確認書を送付しています。対象であると思われるが支給確認書が届いていない場合は速やかに加東市福祉総務課へお問い合わせください。
不足額給付2の方には支給確認書は送付していません。
対象と思われる方については申請期限までに必要書類を加東市福祉総務課へご提出ください。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、課税や差し押さえが禁止されています。
事業概要
令和6年度に行った調整給付金では、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出しました。
令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した結果、令和6年度調整給付金(=当初調整給付)の支給額(=当初調整給付額)に不足が生じる場合に追加で給付金を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で加東市に住所を有する方もしくは令和7年度個人住民税が加東市から課税されている方のうち、以下に当てはまる方
※合計所得金額が1,805万円を超える方は本給付金の対象とはなりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
不足額給付1とは別に、以下の1~3のすべての要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(※)
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
<給付対象となりうる者の例>
○青色事業専従者、事業専従者(白色)
○合計所得金額48万円超の者
支給額
不足額給付1
「不足額給付時(※1)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(※2)の調整給付額」との差額
(※1)事務処理基準日:令和7年6月2日
(※2)事務処理基準日:令和6年6月3日
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給方法
不足額給付1
支給対象者には8月初旬から支給確認書を送付します。
※令和6年1月2日以降に加東市へ転入した方及び令和6年度個人住民税を市外から課税されていた方は前住所地・前課税地に当初調整給付額の支給確認を行います。当初調整給付の受給状況を確認できた方から順次支給確認書を送付します。(8月下旬から送付開始を予定しています。)
下記の(1)(2)のどちらの方式においても、送付書類に記載しているQRコードからオンライン申請が可能です。
不足額給付2
支給確認書は送付しません。
申請方式での申請が必要ですのでご注意ください。
(1)プッシュ(お知らせ)方式 (不足額給付1の方)
対象者:支給対象者のうちマイナポータルで公金受取口座を登録済みの方・令和6年度調整給付金受給済の方
初回支給日:令和7年9月8日(月曜日)
※原則手続きは不要です。
※公金受取口座・令和6年度調整給付金受取口座以外の口座を希望される場合は、支給確認書に受取口座等を記入し、必要書類を添付のうえ、福祉総務課へご提出ください。(オンライン申請が可能です。)
※受取口座を変更される場合は支給日が9月29日(月曜日)以降になります。
(2)支給確認書提出方式(不足額給付1の方)
対象者:支給対象者のうち(1)以外の方
支給確認書に受取口座等を記入し、必要書類を添付のうえ、福祉総務課までご提出ください。
初回支給日:令和7年9月29日(月曜日)
※提出書類を確認し、手続きが完了した方から順次支給します。申請書類の記入漏れや必要書類に不備がある場合は、支給日が遅れる可能性があります。
※オンライン申請が可能です。
(3)申請方式(不足額給付2の方)
※申請が必要です。
対象者と思われる方は下記必要書類を添えて、加東市福祉総務課までご提出ください。
※提出書類を確認し、手続きが完了した方から順次支給します。申請書類の記入漏れや必要書類に不備がある場合は、支給日が遅れる可能性があります。
※支給額計算の結果、支給対象外になる可能性があります。
必要書類
| 支給方式 | 提出書類 |
|---|---|
|
(1)プッシュ(お知らせ)方式 【不足額給付1】 |
支給確認書に記載の受取口座に変更がない場合は手続き不要です。 受取口座の変更を希望される場合は下記の書類が必要です。 1.市から送付した支給確認書 2.対象者の本人確認書類の写し 例)運転免許証、健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し 3.受取口座を確認できる書類の写し 例)通帳、キャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人を確認できるもの) |
|
(2)支給確認書提出方式 【不足額給付1】 |
1.市から送付した支給確認書 2.対象者の本人確認書類の写し 例)運転免許証、健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し 3.受取口座を確認できる書類の写し 例)通帳、キャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人を確認できるもの) |
|
1.申請書 申請書(様式第7条関係)(Excelファイル:103.2KB) 2.対象者の本人確認書類の写し 例)運転免許証、健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し 3.受取口座を確認できる書類の写し 例)通帳、キャッシュカード(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人を確認できるもの) 4.令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し 5.事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し ※青色事業専従者または事業専従者の方のみ ※確定申告書に専従者の氏名が記載されていない場合、専従者の氏名が分かる書類の写しを併せて提出してください。 6.令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し ※令和6年1月2日以降に加東市へ転入された方のみ |
注意事項
・代理人の方が申請する場合は、別途代理人の本人確認書類が必要です。
・支給確認書に記載の住所と現住所が異なる場合は、調整給付金(不足額給付分)支給決定通知書送付先変更届の提出が必要です。
送付先変更届(第7条関係)(Excelファイル:282.9KB)
・給付金の受給を辞退される方は送付された支給確認書にて受給辞退の申出をされるか
下記調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書を福祉総務課までご提出ください。
受給辞退の届出書(第6条関係)(Excelファイル:262.4KB)
申請期限
最終申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
上記期限に関わらず支給確認書に記載している期限内に提出ください。
※書類の不備等につきましても、令和7年10月31日(金曜日)までに修正していただく必要があります。
お問い合わせ先
・必要書類、支給日に関すること
健康福祉部 福祉総務課
電話番号 0795-43-0408
・支給額に関すること
総務財政部 税務課
電話番号 0795-43-0396
リンク
下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されているのでご参照ください。
【内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置】
【内閣官房ホームページ 自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2025年10月21日