児童手当の制度について
1、認定と支給開始について
児童手当は原則、申請した翌月分からの支給となります。ただし出生日や転出予定日等(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月となっても15日以内の申請であれば、申請月分(異動日の翌月分)から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生届・転入届等で窓口に来庁された場合は、児童手当の手続きも併せて行います。
手続きの際は以下のものをお持ちください。
・申請者(父母等のうち所得が高い方)の通帳、またはキャッシュカードの写し
・申請者と配偶者の個人番号がわかるもの
「里帰り出産」等の理由により、窓口での手続きが困難な場合、郵送で必要書類の提出ができます。申請書は下記(児童手当に関する書類)からダウンロードしてください。
提出に必要な書類がすべて揃わない場合も、先に申請書を提出して、不足書類を後から提出していただければ、申請書の提出日を受付日とします。
※ただし、一定期間内に不足書類の提出がない場合や、不足書類を提出できる見込がない場合は、申請を却下させていただくことがありますので、ご了承ください。
2、支給対象の児童
0歳から18歳年度末(高校生年代)までの日本国内に居住している児童
※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
※児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合などは、里親や施設の設置者に支給します。
3、請求者の主な要件
加東市に住民登録(「特別な事情により住民登録をせずに居住しているもの」を含む)があり、支給対象の児童を養育している父母(下記※参照)、未成年後見人及び里親、並びに加東市内にある施設の設置者等。
※児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方(所得の高い方)に支給されます。父母ともに収入がある場合は、恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度の高い方になります。
児童と別居している場合の取り扱い
・単身赴任等、父母と児童の生計が同じ場合は、父母のうち生計の中心となる方(所得が高い方)に支給されます。
・父母が離婚協議中(離婚)に伴い別居しており、一定の条件を満たしている場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
公務員の方
・児童の父母のうち、所得が高い方が公務員の場合は、所属庁(勤務先)で児童手当の認定請求(新規申請)が必要です。
・所属庁(勤務先)で既に手当を受給されており、人事異動等により、独立行政法人等へ出向・派遣となった場合は、異動等辞令日の翌日より15日以内に認定請求(新規申請)が必要です。
所得制限について
所得制限はありません(令和6年10月分から所得制限・上限は撤廃されました)。
4、支給額
手当月額(児童一人当たり) |
3歳未満 |
15,000円 |
第3子以降は 30,000円
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3歳~高校生年代 |
10,000円 |
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要件児童 (子の人数のカウント対象となる年代) |
大学生年代まで (22歳になる年度末までの子であって、その親等に経済的負担がある場合) |
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所得制限 |
なし |
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支給月 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 (年6回) |
※児童手当制度における「第1子」「第2子」などの数え方について
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」・・・と数えます。
・養育している0歳から18歳年度末まで(高校生年代まで)の児童
・監護相当・生計費負担(仕送り等)をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(大学生年代)の子
大学生年代の子をカウント対象とするには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子はカウント対象になりますが、支給対象児童には含まれません。
5、手当支給日
偶数月の10日(支給日が土日・祝日の場合は、直前の平日)に、各前月までの2か月分を支給します。
6、手続方法
下記「児童手当(手続き)」のリンク先をご覧ください。
里帰り出産などのため、加東市外の市区町村で出生届を提出された場合、提出先の市区町村で児童手当の申請をすることはできません。加東市で児童手当の申請手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2025年06月06日