児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給予定)から児童手当の制度が一部改正となります
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、申請手続きが必要となります。
令和6年7月1日時点で、加東市に住民票があり高校生年代以下(18歳になる年度まで)の児童がいる下記の対象世帯には8月上旬に案内を送付します。
<案内対象世帯>
- 加東市で児童手当を受給している方
- 加東市で児童手当を受給していたが、所得超過で消滅となった方
- 高校生年代(16歳~18歳になる年度)の児童がいる世帯
申請対象と思われる方で、案内が届かなかった方は福祉総務課まで問い合わせ下さい。
改正内容
■支給対象年齢の拡大
高校生年代(16~18歳になる年度※平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。
■所得制限の撤廃
所得に関係なく、高校生年代までの児童を養育するすべての世帯が支給対象となります。
■多子加算の拡充と算定児童の年齢拡充
・第3子以降の児童1人当たり支給月額が一律3万円となります。
・児童の人数は、大学生年代(19歳~22歳になる年度※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含めた人数でカウントします。
<算定例>
■支給月が2か月に1回
支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
支給額
申請が必要な方
- 現在手当を受給していない方で、高校生年代(平成18年4月2日生)までの子を 養育している方
- 現在手当を受給している方で、高校生年代の子を養育している方(ただし、すでに高校生年代の子を要件児童として申請済み、または令和6年度現況届で別居監護申立書を提出されている方は申請不要です。)
- 現在手当を受給している方で、大学生年代(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生まで)の子を養育しており、かつ大学生年代までの子が3人以上いる方
申請が不要な方
- 現在手当を受給している方(特例給付を受給している方を含む)で、中学生以下の児童のみを養育している方
提出書類
- 児童手当認定請求書
- 児童手当額改定認定請求書
- 別居監護申立書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※提出書類については、下記のフローチャートを参考にしてください。
※高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)
※大学生年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)
申請方法
1. オンライン申請
2. 郵送(郵送に係る費用はご負担願います。また、郵送事故についての責任は負いかねますのでご了承ください。)
3. 窓口へ持参
※郵送又は窓口申請の場合は、児童手当に関する申請様式のページから様式を印刷・ご記入の上、ご提出ください。
提出先
子育てスマイルセンター(庁舎1階 福祉総務課内)
申請期限
令和6年8月30日(金曜日)まで
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
※公務員の方は職場で申請となりますので、手続きの詳細は職場担当者にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2024年07月29日