児童手当

更新日:2026年05月11日

1.児童手当の制度について

受給者となる方

高校生年代までの児童を養育している方が対象です。

次のいずれかに該当する方が受給者となります。

  • 児童を養育する父または母(原則として、所得の高い方)
  • 児童を養育する未成年後見人
  • 父母に代わって児童を養育している方

※受給者となる方が公務員の場合は、勤務先からの支給となります。

対象となる児童

日本国内に住所を有する高校生年代までの児童が対象です。

※「高校生年代まで」とは、18歳到達後最初の3月31日までをいいます。

※児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合などは、里親や施設の設置者に支給します。

支給額

区分と月額
区分 月額
3歳未満 15,000円        
3歳以上から高校生年代まで 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、養育している児童のうち3人目以降をいいます。

※年齢の高い児童から順に第1子、第2子と数えます。

※22歳到達後最初の3月31日までの子を含めて数えます。

支給時期

児童手当は、原則として偶数月の9日に支給されます。

支給月と支給対象月
支給月 支給対象月
4月       2月分~3月分
6月 4月分~5月分
8月 6月分~7月分
10月 8月分~9月分
12月 10月分~11月分
2月 12月分~1月分

※9日が土日・祝日の場合は、その直前の営業日に支給されます。

所得制限

令和6年10月から所得制限は撤廃されました。

※令和6年10月以前に所得制限で受給をしていなかった方は、申請が必要です。

2.児童手当の手続きについて

申請はお早めに!

児童手当は、原則として申請した翌月分から支給します。

ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、その翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給します。

※「里帰り出産」等の理由により、窓口での手続きが困難な場合は、オンライン申請や郵送での提出も可能です。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられません。

児童手当のオンライン申請ができます!

児童手当の手続きは、来庁不要のオンライン申請が便利です。

スマホやパソコンから、24時間いつでも申請ができます。

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窓口・郵送での申請

新たに児童手当の申請をする方

出生や転入等で新たに児童手当を申請する場合は、理由となる日(出生日・転出予定日)の翌日から起算して15日以内に手続きしてください。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当は支給できません。

【必要書類】

   【記入例】児童手当 認定請求書(PDFファイル:258.1KB)

  • 申請者と配偶者の個人番号が分かるもの
  • 振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し(申請者名義のものに限ります)

※ネット銀行の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義の分かるものをご用意ください。

※申請内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります。

第2子以降の出生等により手当額が変わる方

出生や児童の入国等で増額となる場合は、理由となる日(出生日・入国日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当は支給できません。

【提出書類】

   【記入例】児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:198.5KB)

※申請内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります。

転出等により受給事由が消滅となる方

児童手当の受給事由消滅の手続きです。

転出や出国等で受給事由が消滅となる場合は、手続きが必要です。

※受給資格がなくなったにもかかわらず、手続きが遅れると、過払い分を返還していただく必要があります。

【提出書類】

   【記入例】児童手当 受給事由消滅届(PDFファイル:111.5KB)

※申請内容により、上記以外の書類が必要となる場合があります。

住所・氏名に変更のある方

児童手当を受給中で、住所や氏名に変更があった方は届出が必要です。

【提出書類】

振込口座を変更される方

【提出書類】

※変更後の口座も受給者名義のものに限ります。

※離婚等により口座名義が変更となった場合も、必ず届出を行ってください。

申請者(受給者)と対象児童が別居している方

児童手当の申請・届出時に対象児童と別居している方は「児童手当 別居監護申立書」の添付が必要です。

【添付書類】

   【記入例】児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:3.2MB)

※別居している児童の個人番号がわかるものをご準備ください。

大学生年代の児童を養育している方

養育している児童が3人以上、かつ大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)の子どもがいる場合、「監護相当・生計費負担についての確認書」の添付が必要になります。

【添付書類】

   【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:211.5KB)

※大学生年代の子どもの個人番号がわかるものをご準備ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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