介護保険住宅改修費支給について
概要
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。 ※事前の申請が必要です。
○手すりの取り付け
○引き戸等への扉の取り替え
○段差の解消
○洋式便器等への便器の取り替え
○滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
○その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※ 費用は一旦利用者が全額負担します 。その後20万円を上限に自己負担分(1割~3割)を除いた金額が支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2018年09月19日