バリアフリー改修住宅(高齢者等居住改修住宅)に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

更新日:2026年04月01日

 平成28年4月1日から令和13年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、該当家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる家屋の要件

1 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)

2 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上

3 次のいずれかの方が居住されている住宅

(1)65歳以上の方(工事完了日の翌年の1月1日現在の年齢)

(2)要介護認定又は要支援認定を受けられている方

(3)障害のある方(地方税法施行令第7条の規定に定める下記の障害者)

・知的障害者福祉法の規定する精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医により知的障害者と判定された者

・精神障害者保健福祉手帳を有している者

・身体障害者手帳を有している者

・戦傷病者手帳を有している者

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

・常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(6か月以上就床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

対象となる改修工事の要件

1 平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に完了した改修工事

2 補助金等(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費も含む)を除いた工事費が50万円(税込)を超えていること

3 次のいずれかの改修工事を行っていること

 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け

 床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化

 

適用される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)

減額の内容

改修した住宅の床面積100平方メートル相当分までを限度とし、その住宅の固定資産税が3分の1減額されます。

土地の固定資産税及び都市計画税は減額されません。

申請方法

工事完了後、3か月以内に、以下の必要書類に記載している書類を添えて税務課資産税係の窓口に提出してください。

必要書類

2 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
 (バリアフリー改修工事に要した費用が50万円(税込)を超えるもの)

3 改修箇所が確認できる図面及び写真
 (改修前と改修後が明確に確認できるもの)

4 居住者が対象者となることが確認できるもの(介護保険者証、身体障害者手帳等)

5 補助金等の交付決定及び金額が確認できる書類(補助金等を受けている場合)

6 人生いきいき住宅助成事業決定通知書
 (当該助成を受けている場合は加東市健康福祉部高齢介護課で発行したもの)

 

 

その他

・減額措置は、1棟の住宅に対して一度限りの適用となります。

・耐震改修工事又は省エネ改修工事(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)の減額措置を受けている期間中は適用されません。

・バリアフリー改修工事を行った場合、介護保険住宅改修費の支給を受けることができる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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