住民税課税層における介護保険負担限度額特例減額措置
介護保険負担限度額特例減額措置とは
世帯内に市民税課税の方がいる場合、原則として、介護保険負担限度額認定(介護保険施設等に入所・入院した際の食費や居住費の負担が軽減される制度)は対象外です。ただし、以下の要件のすべてを満たす場合は、「介護保険負担限度額特例減額措置」により、認定を受けられます。
市民税非課税世帯の方は、特例減額措置の対象になりませんので、『介護保険負担限度額認定申請書』のページをご覧ください。
対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
【注意事項】短期入所生活介護および短期入所療養介護は対象外です。
特例減額措置の認定要件
以下の1~6のすべての要件を満たす方は、特例減額措置による認定を受けられます。
- 属する世帯の構成員が2名以上であること
(配偶者が別の世帯にいる場合、配偶者も含みます。施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。以下2~6も同様。) - 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担をしていること
- すべての世帯員および配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費+食費+居住費)の年間見込額を除いた額が82万6500円以下であること(高額介護サービス費の支給が見込まれる場合は、その額も除きます。)
- すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること(預貯金等には投資信託、有価証券も含まれます。)
- すべての世帯員および配偶者について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
- すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
特例減額措置の内容
上記、認定要件3に該当しなくなるまで、食費、もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。
有効期間は、8月から翌年7月末までになります。なお、9月以降に申請した場合は、申請月の初日から翌7月末までとなります。
申請手続きに必要なもの
以下の書類を提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
- 同意書
- 介護保険負担限度額認定特例減額措置に係る資産等申告書
- 世帯員および配偶者の預金通帳等の写し
- その他、投資信託、有価証券などがある場合、証券会社や銀行口座の残高(評価額)の写し
- 契約書など施設の施設利用料、居住費、食費が確認できるもの
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 高齢介護課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0440
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2026年10月15日