子育てのための施設等利用給付認定に関する手続き

更新日:2022年04月22日

幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付を受けるには、子育てのための施設等利用給付認定が必要です。

前年度から継続して認定を受ける場合も、毎年申請が必要となります。

ただし、認可保育所、及び認定こども園に在園の方は、無償化にあたり新たに手続きをしていただく必要はありません。

申請に必要な書類

私学助成幼稚園(国立大学附属幼稚園を含む)で通常の教育利用のみの方

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届

私学助成幼稚園(国立大学附属幼稚園を含む)で通常の教育利用に加えて預かり保育を利用される方

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
  • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、または申立書) 

認定こども園(1号認定)で預かり保育を利用される方

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
  • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、または申立書)

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用される方(ただし、認可保育所・認定こども園等を利用できていない方)

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
  • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、または申立書)
  • 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書 

提出先

加東市教育委員会こども未来部こども教育課(庁舎4階)

提出期限

原則前月20日(休日の場合は翌開庁日)

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この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 こども未来部 こども教育課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0546
ファックス:0795-43-0559
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