令和6年度就学援助制度について

更新日:2024年04月08日

就学援助制度について

 就学援助とは、経済的理由によってお子さまの就学にお困りのご家庭を対象に、学用品費など学校で必要な費用の一部を援助する制度です。

 就学援助を受けるには、以下のいずれかの認定条件を満たす必要があり、加東市教育委員会教育総務課へ申請し、認定を受けていただく必要があります。(4月分からの就学援助を希望する方は、必ず6月末までに申請してください。)

援助の対象となる方

認定条件<加東市に住民登録があり、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する保護者の方>

(1) 生活保護を受けている世帯(令和5年4月1日以降に停止・廃止の決定を受けた世帯を含む)

(2)児童扶養手当(ひとり親家庭等に対する手当)を受給している世帯

(3)令和5年中の総所得金額(世帯の所得金額の合計)が、下表の認定基準額以下の世帯

 世帯構成人数と認定基準額

【令和6年度認定基準額表】

世帯構成人数 認定基準額
2人 1,938,000円以下
3人 2,421,000円以下
4人 3,044,000円以下
5人 3,613,000円以下
6人以上 1人増すごとに536,000円を加算

※所得金額は、収入からその収入を得るためにかかった必要経費(個人事業主の方など)や給与所得控除額(会社勤めの方)を差し引いた金額です。

※世帯員のうち、令和5年中に所得があった方が複数いる場合は、それぞれの所得を合算してください。(単身赴任や世帯分離をしている同一生計世帯員など。)

※健康保険制度上の被扶養者であっても、世帯員のうち、平成17年4月1日以前に生まれた方は、収入の有無にかかわらず事前に市民税の申告をお願いします。(市民税の申告をされていない方がいらっしゃる場合、教育委員会で所得の確認ができず審査が行えません。)

(4)その他の認定条件

・国民年金保険料の全額免除世帯

・令和5年度の市民税が非課税の世帯

・生活福祉資金貸付世帯

・雇用保険被保険者証を有する日雇労働者

・主たる生計維持者の死亡や離婚等による生活困窮世帯

・災害、失業等により、税(市民税、国民健康保険税、固定資産税、個人事業税)の減免を受けた世帯

※認定条件について、ご不明な点がございましたら、お気軽に教育総務課までお問い合わせください。

援助の内容

1. 支給費目と支給額

 

 小学校・義務教育学校(前期課程)支給費目と支給額
支給費目 支給金額
新入学学用品費 定額 57,060円 (小学校入学準備金を受給していないこと)
学用品費・通学用品費 年額 13,900円(1年生は11,630円)
校外活動費(泊なし) 実費(1,600円を支給限度とする)
校外活動費(泊あり) 実費(3,690円を支給限度とする)
修学旅行費 実費(22,690円を支給限度とする)※6年生のみ
卒業アルバム費 実費(11,000円を支給限度とする)※6年生のみ
中学校入学準備金 定額 63,000円
オンライン学習通信費 年額 14,000円
 中学校・義務教育学校(後期課程)支給費目と支給額
支給費目 支給金額
新入学学用品費 定額 63,000円 (中学校入学準備金を受給していないこと)
学用品費・通学用品費 年額 25,000円(1年生及び7年生は22,730円)
校外活動費(泊なし) 実費(2,310円を支給限度とする)
校外活動費(泊あり) 実費(6,210円を支給限度とする)
修学旅行費 実費(60,910円を支給限度とする)※3年生、9年生のみ
卒業アルバム費 実費(8,800円を支給限度とする)※3年生、9年生のみ
オンライン学習通信費

年額 14,000円

※学用品費・通学用品費及びオンライン学習通信費の支給額は、年額であり支給対象月が12箇月に満たない場合は、月割り支給となります。

2.学校給食費及び医療費について

・学校給食費

 令和6年度は加東市立小中学校及び義務教育学校の給食費は無償です。区域外就学者は、学校給食の実費分を支給します。

・医療費(生活保護世帯のみ)

 学校内の健康診断で治療の指示を受けた疾病(虫歯・結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎など)に限り、その医療費を援助します。(治療が必要となる方には、加東市教育委員会から「学校病医療券」を交付しますので、各医療機関を受診してください。)生活保護世帯以外の方は、乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証で受診してください。

 

申請方法(本年度より、オンライン申請をご利用ください。)

1. オンライン申請

・下記のQRコードまたはURLから、「加東市スマート申請」にアクセスし、申請してください。

QRコード

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URL

2. 郵送・窓口申請

・加東市教育委員会に郵送または窓口で申請を希望の方は、教育総務課(加東市役所4階)までご提出ください。(受付時間は土曜日・日曜日・祝日以外の平日の午前8時30分から午後5時15分となります。)

・記入例を参考に黒色ボールペン等を用いて必要事項を記入してください。

・訂正を行う場合は、修正テープ・修正液を使用しないで、訂正箇所を二本線で消し、余白に正しい内容を記入してください。

3. 認定条件を証明するもの

認定条件を証明する書類について

認定条件

認定条件を証明する書類

(1)生活保護世帯(停止・廃止世帯を含む)

不要

※他市で生活保護を受けられている場合は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。

(2)児童扶養手当受給世帯

 ※ 児童手当・特別児童扶養手当とは異なる。

不要

※必ず、就学援助費受給申請書に証書番号と有効期限をご記入ください。(未記入の場合、審査が遅れる可能性があります。)

(3)総所得金額が認定基準額以下の世帯

  ※ 生計を一にする世帯全員の令和5年中の所得金額を合計すること。

不要

※ただし、令和6年1月1日現在の住所地が加東市以外であった場合は、お住まいだった市区町村から、「令和6年度の所得証明書」を取り寄せて添付してください。

(4)その他の認定条件

国民年金保険料全額免除世帯

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書のコピー

令和5年度

市民税非課税世帯

※生計を一にする世帯全員が非課税であること。

不要

※ただし、令和5年1月1日現在の住所地が加東市以外であった場合は、お住まいだった市区町村から、「令和5年度の非課税証明書」を取り寄せて添付してください。

生活福祉資金貸付世帯

生活福祉資金貸付決定通知書のコピー

雇用保険被保険者証を有する日雇労働者

雇用保険被保険者手帳のコピー

主たる生計維持者の死亡・離婚等による生活困窮世帯

世帯の状況により異なります。事前に教育総務課へご相談ください。

税の減免世帯

税の減免が証明できる通知書等のコピー

※別途、証明書が必要となる場合があります。

・認定条件が総所得金額が認定基準額以下の世帯または令和5年度市民税非課税世帯は、市民税が未申告の被扶養者(高等学校・高等専門学校就学者を除く)についても、その収入の有無にかかわらず事前に市民税の申告をお済ませください。

※単身赴任等により、一時的に別居中の保護者がいる場合は、その方を含めて認定条件を満たす必要がありますので、必ず、申請書にその旨をご記入の上、別途、該当する方の住民票謄本及び認定条件を証明する書類を取り寄せて添付してください。

申請期限・申請書類提出先

申請期限

令和6年6月28日(金曜日) ※郵送の場合、当日消印有効

・申請期限内であれば、認定日は令和6年4月1日認定(令和6年4月2日以降、新たに認定条件を満たした場合を除く)となり、申請期限を過ぎて申請された場合は、認定日は申請日以降となりますので、それまでに実施された学用品費等は援助の対象外となります。

申請前に必ずお読みください

・申請書類に不備がある場合、申請を受理することはできません。提出前に記入漏れがないかを、必ずご確認ください。

・就学援助は保護者が学校へ納付すべき費用を免除する制度ではありません。

・申請書類の提出後に、世帯構成の変更や収入が増額となる訂正・修正申告を行った場合は、必ず学校又は教育委員会へ連絡してください。

・申請書に虚偽の記載をして認定された場合、支給した援助金は全額返還してもらうことになります。

・個人情報(申請内容・認定結果等)は、学校及び教育委員会で厳重に管理し、その秘密を守ります。

 

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 教育総務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0540
ファックス:0795-43-0559
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