地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業に係る協議の場についてのご案内

更新日:2026年08月04日

概要

地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、あらかじめ地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります。

協議事項

確認事項

(1) 地域計画との整合性

ア 地域計画で予定している農地利用と整合しているか

イ 担い手への農地集積・集約化に支障がないか

ウ 農地の団地化に支障がないか

エ 将来の農業経営に影響を及ぼさないか

オ 将来、土地改良事業(大区画化またはパイプライン等)が計画されていないか

(2) 営農の継続性

ア 営農が継続される計画となっているか

イ 作付計画や収量見込みに妥当性があるか

ウ 農業経営の主体が明確であるか

(3) 周辺農地への影響

ア 農道や用排水施設の利用に支障がないか

イ 農業機械の通行・作業に支障がないか

ウ 周辺農地の日照や排水に影響がないか

(4) 地域との調和

ア 地域住民や営農者への説明が行われているか

イ 土地改良区等との調整が行われているか

主な支障事項

支障事項及び支障理由

支障がある事項

支障がある理由

担い手が現に耕作している

地域計画の実現を阻害するため

担い手への利用集積予定地

地域計画の実現を阻害するため

現に水稲(主食用米・酒米)や麦として利用されている農地

将来の集積・集約化を阻害するため

水稲・麦のほ場に挟まれている農地

一体的利用・集約化を阻害するため

隣接ほ場と一体利用が可能な農地

将来の集積・集約化を阻害するため

団地化されている農地または将来団地化が期待される農地

水稲・麦団地の維持・形成を阻害するため

土地改良・ほ場整備区域(将来計画含む)

基盤整備に支障を及ぼすため

大型農業機械・ドローン防除等に支障

効率的な営農を阻害するため

用排水施設・農道への影響

営農条件が確保できないため

地域との合意形成不足

地域計画の円滑な実現に支障を及ぼすため

手続きの流れ

協議の場の開催にかかる手続きは、下記のとおりとなります。地域計画の区域内外の確認は、農政課で行います。

(1) 事前相談

(2) 協議申出書及び必要書類の提出

(3) 市による書類確認・現地確認

(4) 市による協議の場の資料作成(当該地を目標地図に記載)

(5) 関係機関との事前調整

(6) 協議の場の開催

(7) 協議結果の取りまとめ及びHP公表

(8) 結果通知

*詳細は、協議の場フローチャートをご確認ください。

事前相談

営農型太陽光発電を新たに設置することを予定している方は必ず事前相談をしてください。実施予定地を明確にした上で、農政課窓口までお越しください。

申出受付

協議の場の開催は、年3回とし、申出の受付月によって、開催月(目安)を決定いたします。

受付期限及び開催時期

受付期限

開催時期(目安)

7月末

8~9月

11月末

12~1月

3月末

翌年度4~5月

提出書類

下記の提出資料を、農政課窓口またはメールでご提出してください。

(1) 協議の場申出書

(2) 位置図

(3) 公図(不動産登記法(平成16年法律123号)第14条に規定する地図又は地図

に準ずる図面の写し)

(4) 配置図及び土地利用計画図

(5) 現況写真

(6) 営農計画書(農林水産省 別紙様式例第1号)

(7) 日影図

協議の結果

協議の場の結果につきましては、申出者に通知いたします。

また、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの合意が得られた場合は、その結果をホームページに公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農政課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0518
ファックス:0795-43-0552
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