火入れには許可が必要です
火入れ
「火入れ」とは、森林又は森林に近接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木林、雑草、その他の堆積物を面的に焼却する行為を言います。
火入れを行う場合には、「森林法」及び「加東市火入れに関する条例」に基づき、事前に許可の申請が必要です。
※たき火などの小規模な焼却は「火入れ」に該当しませんが、地区や農会で行う野焼きや、個人で行う野焼きであっても大規模な場合は、農地整備課へご相談ください。
火入れが許可できる目的
火入れが許可できるのは、次の目的に限ります。
1 造林のための地ごしらえ
2 開墾準備
3 害虫駆除
4 焼畑
5 採草地の改良
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間が開始する日の7日前までに、「火入許可申請書」に次の書類を添えて農地整備課に提出してください。
1 火入れを行おうとする土地及びその周囲の状況並びに防火設備の位置を示す見取図
2 火入れを行おうとする土地が、申請者以外が所有している又は管理している場合は、その所有者又は管理者の承諾書
3 申請者が、請負(委託)契約によって火入れを行おうとする場合は、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書
火入れの中止
1 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行わないでください。
2 火入れ中に、風勢等によって他に延焼するおそれがあるとき、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、速やかに消火してください。
※火入れの許可が出た後であっても、延焼その他危害の発生のおそれがあるときは、火入れの差止め、火入れの方法や期日の変更、その他必要な指示を出すことがあります。
消防長又は消防署長への事前届出
北はりま消防組合火災予防条例及び北はりま消防組合火災予防規則に基づき、火入れを行う日の前日までに、消防長又は消防署長へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
詳しくは、北はりま消防本部予防課(電話0795-27-8122)へお問い合わせください。
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
ごみの野外焼却(野焼き)の禁止
炎の温度など、定められた基準を満たす設備を使用せずにごみを燃やす、いわゆる「野焼き」をすると、ダイオキシン等の有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えてしまいます。また、ごみの思わぬ引火・爆発により、火災やけがにつながる恐れもあります。
家庭から出るごみは、決して自分で燃やさずに、きちんと分別をして、定められた方法で処理しましょう。
詳しくは、市民協働部生活環境課(電話番号0795-43-0503)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2020年05月19日