中山間地域等直接支払制度について

更新日:2021年06月28日

制度の仕組み

 平地と比べて農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 

 対象となる地域

1 通常地域  

「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「離島振興法」「棚田地域振興法」等によって指定された地域

(加東市内対象地域)  旧鴨川村

2 特認地域  

「棚田地域振興法」によって指定された地域を除く通常地域に地理的に隣接する集落、農林統計上の中間・山間農業地域等

(加東市内対象地域)  旧上福田村、旧米田村、旧上東条村、旧中東条村

 対象となる農用地

・傾斜等一定の基準を満たす農振農用地区域内の1ha以上の団地

・傾斜等一定の基準を満たす農振農用地区域内の複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地

 交付の対象者

集落協定に基づき、5年間農業生産活動等を継続する農業者等。

中山間地域等直接支払制度の実施状況について

令和2年度中山間地域等直接支払制度に係る実施状況について

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、令和2年度における中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。

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