【受付は終了しました】令和6年度加東市創業者支援補助事業補助金の一次・二次募集について

更新日:2024年12月09日

 市内で創業または第二創業を目指す方に対し、事業の立ち上げに必要な費用の一部を補助します。

お知らせ

二次募集の受付は終了しました(令和6年9月6日)

 令和6年9月5日(木曜日)をもって、二次募集の受付は終了しました。

一次募集の受付は終了しました(令和6年7月5日)

 令和6年7月2日(火曜日)をもって、一次募集の受付は終了しました。
 申請をお考えの場合は、令和6年9月2日(月曜日)から開始する二次募集にご応募ください。

募集期間

■ 一次募集
  令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月2日(火曜日)まで

■ 二次募集
  令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月1日(火曜日)まで


 ※応募する前に必ず事業計画書の内容について加東市商工会で指導を受け、推薦書を交付されている必要があります。
 ※予算の都合上、申請受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
 ※詳細は、募集要項(令和6年度 加東市創業者支援補助事業補助金)(PDFファイル:586.1KB)をご覧ください。

補助対象者

 令和5年4月1日から令和7年2月28日までの間に市内で創業または第二創業を行う中小企業者で、次の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)創業または第二創業をしようとする日において、市内に主たる事業所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)国・県等から創業を理由とする補助金の交付を受けていないこと。
(4)産業競争力強化法に規定された創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有すること。
(5)事業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する事業計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること。
(6)加東市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団・暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

補助内容

補助対象経費

 補助対象となる経費は、下記のとおりです。
 ※対象経費には、消費税及び地方消費税、源泉所得税を含みません。
 ※対象経費に該当する場合でも、審査等により対象外や減額する場合があります。

<事務所開設費>
 ・事業に使用する事務所、店舗、倉庫または駐車場の賃料・共益費
  ※月額の上限は8万円とする。
 ・事務所、店舗の開設に伴う外装、内装または設備の工事費
  ※住居兼用の場合は、住居用のスペースを除く。
  ※契約(着工)から完了までが、助成対象期間内のものに限る。

<初年度備品費>
 ・事業の実施に必要な備品(耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上のもの)の購入またはリース料
  ※車両の購入費を除く。
  ※パソコン・タブレット等の汎用性が高く、事業以外の目的で使用できるものの購入費は対象外。

<専門家経費>
 ・
事業プラン策定または事務指導等に対する専門家経費(謝金・旅費)
 ・事業の立ち上げに必要な外注費(調査、分析、設計等)

<事業費>
 ・
ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等に要する広告宣伝費

【注意事項】
 補助対象経費は、すべて申請者に係るものであり、支払いもすべて申請者が行ったものに限ります。
 ※見積書、発注書、請求書、領収書が必要であり、宛名もすべて必要です。
 ※代表者の配偶者または三親等以内の親族及び関連会社との取引による経費は対象外です。
 ※法人成りをした後は、法人口座からの支出であることが必要です。(申請者の個人口座から立替払いをしている場合は、事業完了までに個人口座から法人口座へ振り替えること。) 

補助率及び上限額

<補助率>
 補助対象経費(税抜)の2分の1以内

<補助上限額>
 100万円
 ※予算の都合上、限度額まで補助金を交付できない場合があります。

申請手続

補助金交付までの流れ

【交付申請までの手続き】

 (1) 事業計画書の作成(相談・提出)
   補助金の交付を希望する事業者は、加東市商工会にお問い合わせの上、事業計画書を提出し、推薦を受けてください。加東市商工会が事業内容の確認及び作成書類の指導を行います。

 (2) 特定創業支援等事業を受けた証明書の発行(提出)※証明書をお持ちでない方
   補助金の交付する事業者は、産業競争力強化法に規定する認定創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有する必要があります。(加東市では、加東市商工会が行う加東市創業塾がこれに該当します。)
   当該証明書をお持ちでない方は、加東市創業塾を受講し、証明書の発行手続きを行ってください。
   ※詳細な手続きにつきましては、下記リンク先をご確認ください。

【事業計画推薦後の手続き】

 (1) 補助金の交付申請
   加東市商工会で事業計画の推薦を受けた後、加東市へ補助金の交付申請書類をご提出ください。
   ※交付決定後に事業計画に変更が生じた場合には、変更申請の手続きが必要になります。

 (2) 実績報告書類の提出
   実績報告の内容を確認し、適当と認められた場合、補助金額を確定し、通知します。

 (3) 補助金の請求
   補助金額の確定後、請求書をご提出ください。
   請求書を受理した後、指定された口座に補助金を振り込みます。

交付申請

 補助金の交付を受けようとする場合は、下記の書類を提出してください。

<提出書類>

 (1) 補助金交付申請書(様式第1号) 交付申請書(Wordファイル:16.3KB) 交付申請書(PDFファイル:69KB)
   ・【記入例】交付申請書(PDFファイル:160.2KB)
 (2) 事業計画書 事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:96KB) 事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:172.2KB)
   ※加東市商工会の推薦書が添付されていること。
 (3) 特定創業支援等事業を受けた証明
 (4) 住民票の写し(個人事業主の場合)
 (5) 市税等の滞納がないことの証明書
 (6) 許可証の写し(許認可を伴う業種の場合)
 (7) 履歴事項全部証明書(法人で開業している場合)
 (8) 税務署に提出した開業届の写し(個人事業主で開業している場合)
 (9) 直近の確定申告書及び決算書の写し(第二創業の場合)
 (10) 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装、設備、備品等事業に係る見積書の写し等
 (11) 賃貸契約書の写し(事務所等を賃貸借する場合に限る。)

変更申請

 ※変更申請に際しては、応募時に提出した事業計画書を変更し、加東市商工会の指導・推薦を受けている必要があります。(変更事業計画書)
  当初の事業計画を添付書類とし、変更申請を受け付けることはできませんので、ご了承ください。

補助事業の変更

 交付決定を受けた後、本事業の補助対象経費の配分または内容を変更しようとする場合は、事前に承認を受けなければなりません。
 変更予定日から2週間以内の日に下記の書類を提出してください。
 ※ただし、次の場合は、「軽微な変更」として取り扱い、事業変更手続を行う必要はありません。
  ・補助事業の経費所要額の20%以内の変更であり、かつ、補助金額が減額となるとき。
  ・補助事業の内容のうち、目的及び効果に影響しない程度の事業計画の細部を変更するとき。

<提出書類>
 (1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号) 交付決定内容変更承認申請書(Wordファイル:15KB) 交付決定内容変更承認申請書(PDFファイル:51.7KB)
  ・【記入例】交付決定内容変更承認申請書(PDFファイル:139.2KB)
 (2) 変更事業計画書 事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:96KB) 事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:172.2KB)
 (3) 変更後の収支予算書 収支予算書(Wordファイル:15.4KB) 収支予算書(PDFファイル:50.1KB)
 (4) 変更内容が確認できる書類(見積書等)

交付決定額の変更

 通知した交付決定額の変更を受けようとする場合は、変更のあった日から2週間以内に下記の書類を提出しなければなりません。ただし、補助金交付決定額の増額はできません。
 ※提出された書類に基づき、資格要件及び事業内容等を審査し、補助金を交付するべきものと認められるときは交付決定を行います。

<提出書類>
 (1) 補助金変更交付申請書(様式第7号) 補助金変更交付申請書(Wordファイル:14.9KB) 変更交付申請書(PDFファイル:51.6KB)
  ・【記入例】変更交付申請書(PDFファイル:138KB)
 (2) 変更事業計画書 事業計画書(変更事業計画書)(Wordファイル:96KB) 事業計画書(変更事業計画書)(PDFファイル:172.2KB)
 (3) 変更後の収支予算書 収支予算書(Wordファイル:15.4KB) 収支予算書(PDFファイル:50.1KB)
 (4) 変更内容が確認できる書類(見積書等)

事業中止(廃止)

 交付決定を受けた後、補助事業を中止または廃止する場合は、下記の書類を提出し、事業の中止もしくは廃止の手続きを行ってください。
 ※補助事業の廃止の承認を受けた場合は、補助事業の実績報告が必要となります。詳細は下記「実績報告」欄をご確認ください。

 ・補助事業中止(廃止)承認申請書  事業中止(廃止)承認申請書(Wordファイル:17.9KB) 事業中止(廃止)承認申請書(PDFファイル:46.2KB)
 ・【記入例】事業中止(廃止)承認申請書(PDFファイル:132.6KB)

実績報告

 補助事業の完了後、30日以内または令和7年4月10日(木曜日)までのいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。
 ※期日までに実績報告が完了していない場合は、補助金を交付することが出来ませんのでご了承ください。
 ※必要に応じて、現地調査等により、事業成果を確認させていただく場合があります。

<提出書類>
 (1) 補助事業実績報告書(様式第10号) 事業実績報告書(Wordファイル:16.4KB) 事業実績報告書(PDFファイル:72.5KB)
   ・【記入例】事業実績報告書(PDFファイル:160KB)
 (2) 事業の実施による事業化の成果報告書 事業成果報告書(Wordファイル:15.1KB) 事業成果報告書(PDFファイル:74.3KB)
 (3) 対象経費の領収書の写し
 (4) 事業の完了が確認できる写真
 (5) 許可証の写し(許認可を伴う業種の場合)
 (6) 履歴事項全部証明書(法人の場合)
 (7) 税務署に提出した開業届の写し(個人事業主の場合)
 (8) 住民票の写し(申請日以後に市外から転入した場合)

提出先

<郵送の場合>
 〒673-1493 兵庫県加東市社50番地
  加東市 産業振興部 商工観光課 商工係宛て
  ※「創業者支援事業補助金申請書類在中」と記載してください。

<窓口の場合>
 加東市役所 3階 商工観光課までお越しください。
 受付期間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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