危機関連保証の認定(指定期間は終了しました)(令和4年1月5日更新)
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。
令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用下さい。
お知らせ
指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日までとなっていましたが、令和3年12月31日まで延長されました。
郵送申請の実施について
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も受け付けています。
申請の際は、必ず返送用の「レターパックライト」を同封の上、申請いただきますようお願いいたします。
※記載内容の不備や添付書類の不足など申請書類に不備がある場合は、返却し、再度申請していただく場合があります。
危機関連保証制度とは
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長の認定を受ければ利用できます。
現在の認定案件
現在の認定案件はございません。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
有効期間について
認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
手続きの流れ

申請に必要な書類
以下の書類を市商工観光課へご提出ください。(郵送可)
- 認定申請書 2部
・ 危機関連保証 認定申請書(PDFファイル:47.7KB) - 認定申請書の添付書類 1部
・ 危機関連保証 添付書類(PDFファイル:29.4KB) - 加東市内に、法人(個人)の事業実態を確認出来る書類 1部
〈法人の場合〉
履歴事項全部証明書の写し
〈個人の場合〉
a.青色申告の場合
・確定申告書(第一表)の写し
・所得税青色申告決算書(1,2ページ)の写し
b.白色申告の場合
・確定申告書(第一表)の写し
・収支内訳書(一般用)の写し
※確定申告書には必ず税務署の収受日付印(受付日時の印字)が押印されていること。
電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」(1部)を添付すること。 - 月々の売上高等の実績が確認出来る書類の写し 1部
(例:売上高試算表、売上台帳、決算書など) - 委任状 1部(金融機関等が代理で申請を行う場合に限る)
・委任状(危機関連保証)(PDF:29.3KB)
※必ず、提出書類チェックリスト(危機関連保証)(PDFファイル:54.7KB)をご確認の上、ご提出ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和
売上減少要件の比較対象月について
比較する前年の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、前々年同期の売上高等と比較します。
ただし、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
比較方法の詳細については、既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等の比較例(Wordファイル:29.8KB)をご確認ください。
GoToキャンペーン等に伴う認定要件の運用緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援施策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、最近1か月間の売上高等と前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、比較対象月を「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等の平均」に替えて比較することが出来ます。
以下の様式をご提出ください。
1.認定申請書 2部
・危機関連保証 認定申請書(GoTo等運用緩和)(PDFファイル:48.3KB)
2.添付書類 1部
・危機関連保証 添付書類(GoTo等運用緩和)(PDFファイル:30.3KB)
3.運用緩和の適用に係る理由書 1部
・運用緩和についての理由書(危機関連保証)(PDFファイル:37.8KB)
※運用緩和を適用する理由を詳細に記入してください。「新型コロナウイルス感染症の影響によるもの」など抽象的な理由では適用することが出来ませんので、ご注意ください。
創業者及び事業拡大した場合に運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方に対し、新型コロナウイルス感染の影響を受けている場合には、認定の運用緩和が実施されています。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の場合 ※ただし、申請書類1(最近1か月と最近3か月を比較)のみ
- 前年以降、事業拡大等により単純な売上げ高等の前年比較ができない場合
以下の該当する様式をご提出ください。(郵送可)
申請書類
注意事項
- 申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。
- 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月05日