特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明の申請手続きについて
特定創業支援等事業による創業者支援
加東市創業支援等事業に定める特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、国や市等の支援施策を活用するために加東市の証明書の交付を希望する方は下記申請手続き方法をご参照の上、お手続きください。
・関連ページ … 加東市創業支援等事業計画について(加東市)
証明書の交付について
交付対象者
加東市の特定創業支援等事業による支援を受けた方で、下記(1)または(2)に該当する方
(1) 現在事業を営んでいない個人(創業しようとする方)
(2) 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
交付手数料
無料
申請期限
令和12年3月22日(金曜日)まで
証明書発行の流れ
(1) 特定創業支援等事業に指定されている研修等の受講
特定創業支援等事業に指定されている研修等を受講します。
(加東市においては、加東市商工会が実施する「加東市創業塾」が該当しま
す。)
(2) 証明書の交付申請
受講後、申請書に必要事項をご記入の上、商工観光課にご提出ください。
■メールでのご提出
商工観光課の代表メール(shoko@city.kato.lg.jp)に以下の内容をご記入の
上、必要書類を添付ください。
・申請者氏名
・証明書の交付方法
a.窓口にてお渡し
b.普通郵便にて郵送
※必ず下記(3) 証明書の発行の<郵送>欄に記載の内容をご確認くださ
い。
・証明書申請の目的
a.会社設立時の登録免許税の減免
b.創業関連保証の特例措置
c.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
d.加東市創業者支援補助事業補助金の申請
・会社設立予定時期
(登録免許税の減免の利用を目的として申請される場合)
・その他(補足事項等がある場合)
■郵送でのご提出
申請書類を以下の宛先まで郵送ください。
<提出先>
〒673-1493 兵庫県加東市社50番地
加東市 産業振興部 商工観光課 商工係宛て
※「特定創業支援等事業証明書申請書類在中」と記載してください。
■窓口でのご提出
1.お越しいただく日時ついて事前にお電話等でご連絡ください。
2.本ホームページをご確認の上、商工観光課窓口まで必要書類をご持参くだ
さい。
<提出先>
商工観光課(加東市役所 3階)
受付期間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
(3) 証明書の発行
申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認の上、3日程度で
証明書を発行し、窓口もしくは郵送により交付します。
※電子メールによる交付は行っておりませんので、予めご了承ください。
<窓口>
商工観光課の窓口で交付いたします。
必ず申請者様本人がお越しください。
<郵送>
普通郵便もしくはご指定の方法で郵送いたします。
郵送方法をご指定される際には、「返信用封筒」もしくは「レターパッ
ク」、「レターパックライト」をご提出ください。
※普通郵便の場合、まれに配達の遅延や事故が発生する場合があります。
郵便事故による不善の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
※送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパック
ライトの使用を推奨します。
※返信用封筒には申請書類と同程度の重量物を送付可能な切手を貼付してく
ださい。(レターパックの場合は不要)
申請手続き
下記の書類を提出してください。
(1) 申請書 申請書(Wordファイル:18.7KB) 申請書(PDFファイル:58.9KB)
・【記入例】申請書(PDFファイル:69.7KB)
(2) 特定創業支援等事業による支援を受けたことが分かる書類
(創業塾の受講修了証等)
既に事業を営んでいる場合
上記の書類に加えて以下の書類を提出してください。
(3) 【創業後の個人の場合】税務署受付印が押印された開業届またはその写し
【法人設立済みの場合】法人設立の年月日の記載がある会社・法人の登記事項証明
書またはその写し
優遇制度について
本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書により、各種優遇制度を活用することができます。
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDFファイル:64KB)
(1) 会社※1設立時の登録免許税の減免について
・創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、
登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。
登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者と
なり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に
軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低
税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
・特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変
更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
・本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会
社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
(2) 創業関連保証の特例について
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用す
ることが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関
に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
・本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっ
ても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(3) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率
の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受
ける必要があります)。
・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金
融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
※優遇制度の利用には、各制度の要件等を満たす必要があります。
利用要件等の詳細については、各優遇制度を実施する機関へお問い合わせくだ
さい。
注意事項
・申請受理後から証明書の発行までに要する期間は5日程度を見込んでおります。
申請書類等に不備があった場合は、さらに期間を要しますので、補助金の申請をお考えの場合などは余裕をもってご申請ください。
・本証明書は、「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」の証明であり、各支援・補助制度等の対象者であることの証明ではありません。
よくある質問
番号 | 質問 | 回答 |
1 | 現在、事業を営んでいますが、特定創業支援等事業を受け、支援・優遇制度を利用することはできますか? |
利用可能です。 |
2 | 現在、事業を営んでいますが、別の事業で新たに開業する予定です。 新たに開始する事業で証明書の発行はできますか? |
発行できません。 証明書の発行対象者は、「現在事業を営んでいない個人(創業しようとする方)」または「事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人」でありますので、既に創業している方は、新たに開始する事業での申請は証明書の発行対象となりません。 |
3 | 申請書の「事業の開始時期」には、オープン日などを記載すればよいですか? | 開業届に記載の開業日をご記載ください。 |
4 | 個人事業主として開業後、法人成りしました。 その後、申請する場合は、申請書の「事業の開始時期」には、いつの日を記載すればよいですか? ※創業後5年未満の個人事業主が法人成りにより会社を設立する場合 |
個人事業主としての開業年月日をご記載ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月05日