在住外国人生活支援事業について

更新日:2023年04月01日

在住外国人生活支援事業とは

 近年、本市において外国人住民が急増しており、外国人住民の日常生活を支援することで、市民のみなさまにとって暮らしやすいまちづくりを推進するため、外国人住民とのコミュニケーションを図るための次の3つのメニューを実施します。

音声自動翻訳機の貸出

地区(自治会)や学校、認定こども園、保育所、幼稚園、市内の団体で必要なときに貸し出します。

〈申込〉

随時、申し込みを受け付けています。

※台数に限りがありますので、事前にお電話等で空き状況をご確認ください。

文書翻訳

地区(自治会)や市内の団体の行事やイベント等のお知らせ文書を多言語に翻訳します。

〈申込〉

・必要な時期の2週間前までに、申込書と対象文書を提出してください。
※翻訳可能な言語が限られているため、申し込みをしていただいても翻訳できない場合があります。
※公序良俗に反する文書はお断りさせていただきます。
※予算額に達した時点で受付を終了します。

通訳派遣

地区(自治会)や市内の団体の行事やイベント等に通訳者を派遣します。

〈申込〉

・派遣日の3週間前までに、申込書を提出してください。
・申込内容により、専門用語や表現の予習など、事前準備が必要になる場合があります。
その場合は、派遣3日前までに具体的な通訳内容を伝えてください。
※通訳可能な言語が限られているため、申し込みをしていただいても派遣できない場合があります。
※原則1名の派遣とさせていただきます。
※派遣は、加東市内の公共施設(医療機関を除く)か地区(自治会)の公民館等に限らせていただきます。
※予算額に達した時点で受付を終了します。

活用にあたっての留意事項

対象

加東市内の行事やイベント等に上記メニューを活用していただけます。
ただし、下記に該当する目的や団体は除きます。
・営利目的の事業に係るもの
・営利を目的とする団体
・政治活動などを目的とする団体
・上記以外のほか、当事業の目的に適切ではない活用目的や団体

申込方法

 活用を希望されるメニューがありましたら、各メニューの申込期限までに、「音声自動翻訳機の貸出・文書翻訳・通訳派遣申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により、市民協働部人権協働課へお申し込みください。

費用

上記メニューはすべて無料です。

その他

■今後の参考のために、メニュー活用後の感想を電話等でお伺いすることがありますので、その際はご協力をお願いします。

■上記メニューの詳細は、人権協働課へお問い合わせください。

■申込期限はあくまで目安になります。申込内容や翻訳者・通訳者の都合で期限を過ぎてからでも申込可能な場合がありますので、人権協働課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 人権協働課 人権推進係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0544
ファックス:0795-42-1735
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