加東市外国人留学生奨学金支給制度

更新日:2026年06月08日

目的

市と諸外国との交流の促進に寄与することを目的に、外国人留学生の生活の安定を図り、その学習活動を促進するために、奨学金を支給します。

 

受給資格及び支給内容

受給資格

大学(大学院、短期大学及び専門職大学を含む。)に在学している外国人留学生のうち、留学生活上経済的援助が必要と認められ、かつ、次の要件を備えている方が対象となります。

1.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による留学の在留資格を有すること。

2.住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項が、市の住民基本台帳に記録されていること。

3.大学の正規学部生及び正規大学院生で、学業成績が優秀なものであること。

4.日本国政府その他の団体等から奨学金を受けていないこと。

5.地域での国際交流活動に参加が見込まれる者であること。

 

 

支給金額 月額15,000円

支給人数 4人

支給期間 1年

支給時期 7月と12月の年2回に分けて支給予定

 

 

支給申請等

支給申請手続

次の書類を加東市市民協働部人権協働課へ提出してください。

在留カードの写し

 

支給申請期限

令和8年6月26日(金曜日)

 

支給決定

令和8年7月上旬にお知らせします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 人権協働課 人権推進係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0544
ファックス:0795-42-1735
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