認可地縁団体
制度の概要
これまで、地区・自治会等が保有する財産は、自治会名義では不動産登記が出来ず、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われてきたため、不動産の登記名義の変更や相続などの際に様々なトラブルが発生していました。
このため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、地区・自治会が市の認可を得て法人格を得ることにより、自治会名義で不動産登記等が出来るようになりました。
令和3年度の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」も認可の目的となり、継続した活動基盤の確立や法人が契約主体となることによる事業活動の充実化など、地域活動の活性化が期待されてます。
認可の要件
認可を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、親睦行事など、一般的な地区・自治会活動のことです。 - 区域
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
河川、道路等で区域が画されているなど、容易に地区・自治会等の区域・範囲が分かる状態であることが必要です。 - 構成員
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(※1)の者が現に構成員となっていること。
その区域に住む人全員が加入できる必要があります。
また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけたり、加入したい意思がある人を拒んだりすることはできません。
(※1)相当数とは 、その区域の全住民(地区・自治会に加入していない人を含む。)の過半数 となります 。 - 規約
次の8つの事項をすべて含む規約を定めていること。
1.目的
2.名称
3.区域
4.主たる事務所の所在地
5.構成員の資格に関する事項
6.代表者に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
また、規約には、監事を置くこと、少なくとも毎年1回は通常総会を開くこと、構成員の表決権は平等であること等を定める必要もあります。
認可できない団体
次のような団体は申請することが出来ません。
- 活動の目的が限定されている団体
例:スポーツ、趣味の同好会、伝統芸の保存会 - 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:子ども会、シニアクラブ、婦人会など
手続きの流れ
事前に人権協働課にご相談ください。
- 地区・自治会等で法人化についての話し合い
↓ - 認可のための準備・検討(人権協働課へ)
↓ - 設立に向けた総会の開催
↓ - 認可申請書類の作成及び提出
↓ - 認可要件の審査
↓ - 認可・告示
申請書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請する旨の議決を行った総会の議事録の写し
議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの - 構成員の名簿
構成員全員の氏名及び住所を記載したもの - 地区内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(例)前年度の総会に提出した事業報告書、収支決算書 - 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの - 申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書の写し
申請者本人の署名または記名押印があるもの
告示後の手続き
告示された事項に変更があった場合、次の手続きが必要です。
- 代表者の変更 → 届出
- 規約の変更 → 申請 → 市長の認可(事前に人権協働課にご相談ください。)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成3年に行われた認可地縁団体制度の創設により、不動産登記の登記名義人となることが出来るようになりましたが、認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記などについて手続きが難しく、認可地縁団体の所有権の移転登記に支障をきたしていることが分かりました。
この問題を解決するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が市長に対し公告請求することで単独で所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。
次の4つの要件をすべて満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要です。
事前に人権協働課にご相談ください。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であったものであること
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと
認可地縁団体に係る税金
認可地縁団体は、収益事業を行わない場合、減免措置があります。詳しくは、各関係機関にお問い合わせください。
その他の義務等
財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更があるごとに更新してください。
代表者は少なくとも毎年1回通常総会を開いてください。
認可地縁団体設立に際しての注意点
地区財産等の権利について
認可地縁団体では、加入の意思がある地区住民を拒むことができないため、例えば、転入者が加入してきた際、古くから地区が所有する財産に関する権利も平等に与えられます。ある財産について、その管理に携わる方のみで権利を所有したい場合、当該財産を認可地縁団体名義にすることはふさわしくありません。
表決権について
認可地縁団体の規約を定める際、従来の自治会で行っていた「世帯の表決権を一票とすること」という規定を設けることは可能ですが、規約の変更(代表者の代表権の制限及び委任、監事や役員会の設置等)、財産処分、解散の議決、代表者や監事の選任のような重要事項については、世帯単位で意思決定することは認められず、会員は各々一箇の表決権を有することが定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 人権協働課 人権推進係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0544
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2026年03月31日