マイナンバーカードの特急発行について
特急発行について
令和6年12月2日より、特定の要件を満たす、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短7営業日程度)でマイナンバーカードの発行をします。
申請受付開始日
令和6年12月2日(月曜日)から
対象者
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することもできます。
申請できる期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。
国外から転入後、転入届を出した方
国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。
マイナンバーカードの紛失届を提出された方
申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。
新たに住民票に記載された方
転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象になります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
中長期在留者の方など
中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過滞在者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。
住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は罹災証明書の提示が求められます。
申請できる期間は、事件発生日から30日以内です。
マイナンバーカードの追記欄が満載になったことにより、再交付を求める方
マイナンバーカードの追記欄が満載になったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
持ち物
- 本人確認書類
- (お持ちの方のみ)個人番号通知書、通知カードおよび住民基本台帳カード
- (既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
- (3がない、紛失または著しく損傷した場合)手数料2,000円
本人確認書類について
1.原本、有効期限内、氏名・住所など記載事項が最新のものをお持ちください。
氏名のみのものは本人確認書類として認められません。なお、氏名は住民票に記載されているものと同一である必要があり、フリガナのみでは受付できない場合があります。(パスポートを除く)
2.本人確認書類B2点の場合、種類がそれぞれ異なる書類を2点お持ちください。
(例)診察券と診察券は不可
3.本人確認書類A1点をお持ちでない方は、窓口での受け取りとなります。
※詳細についてはこちらの「本人確認書類について」のページをご確認ください。
新たなマイナンバーカードに使用する写真
- サイズの規定はありませんが、写真の持参の場合、スキャナによる読み取りを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付ができない場合があります。なお、市民課窓口ではマイナンバーカード申請用の顔写真無料撮影サービスを実施していますので是非ご活用ください。
- 最近6ヶ月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のものに限ります。
※詳細についてはこちらの「顔写真のチェックポイント」のページをご確認ください。
補足および注意事項
- 原則、ご本人様の来庁が必須です。
- 親権者や成年後見人の方(法定代理人)による申請の場合、例外的に法定代理人のみの来庁でも受け付けられますが、本人確認書類の要件が通常とは異なるため、事前に市民課まで必ずご連絡ください。
- 最短で7営業日程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
- 申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
- 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードがない状態となります。
- 手続きには2~30分程度要します。平日に来庁されるのが困難な方は、休日窓口をご活用ください。
※休日窓口の詳細についてはこちらの「マイナンバーカード申請・受取休日窓口のご案内(予約制)」のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2024年12月02日