耐震改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

更新日:2026年04月01日

 令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、該当家屋の固定資産税が減額されます。

減額の対象となる家屋の要件

1 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(賃貸住宅を除く)

2 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上

対象となる改修工事の要件

1 平成25年1月1日から令和13年3月31日までの間に完了した改修工事

2 改修工事に要した費用が50万円(税込)を超えていること

適用される期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)

(該当家屋が通行障害既存耐震不適格建築物であれば、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分)

減額の内容

改修した住宅の床面積120平方メートル相当分までを限度とし、その住宅の固定資産税が2分の1が減額されます。

長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物は、1年度は3分の2、2年度は2分の1が減額されます。

土地の固定資産税及び都市計画税は減額されません。

申請方法

工事完了後、3か月以内に、以下の必要書類に記載している書類を添えて税務課資産税係の窓口に提出してください。

必要書類

1 申告書

2 工事内容や金額を示す工事明細及び領収書

(耐震改修工事に要した費用が50万円(税込)を超えるもの)

3 改修箇所が確認できる図面及び写真
 (改修前と改修後が明確に確認できるもの)

4 次のいずれかの書類
(1)住宅耐震改修証明書の写し(加東市都市整備部都市政策課で発行したもの)

(2)増改築等工事証明書(次に記載の者が発行したもの)
   ・建築士事務所に属する建築士  ・指定確認検査機関
   ・登録住宅性能評価機関     ・住宅瑕疵担保責任保険法人

(3)住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関が発行したもの)

5 長期優良住宅認定通知書の写し
 (改修工事により長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

その他

・減額措置は、1棟の住宅に対して一度限りの適用となります。

・省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事の減額措置を受けている期間中は適用されません。

・住宅改修工事を行った場合、「住宅耐震改修促進事業補助制度」の対象となる場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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