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都市公園の一部又は全部を独占的に使用する場合、市長の許可を受けなければなりません。(加東都市公園条例第18条)
以下の行為をしようとする場合、申請書を土木課へ提出してください。
・行商、募金その他これらに類する行為をすること。
・営利を目的として、写真又は映画を撮影すること。
・営利を目的として、興行を行うこと。
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は
一部を独占して利用すること。
申請書
都市公園内行為許可申請書 (RTFファイル: 63.3KB)
都市公園内行為許可申請書 (PDFファイル: 23.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 まち・農整備部 土木課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0504
ファックス:0795-43-0549
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