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更新日:2025年04月30日

都市公園の一部又は全部を独占して使用する場合は市長の許可を受けなければなりません。

以下の行為をしようとする場合、申請書を土木課へ提出してください。

・行書、募金その他これらに類する行為をすること。

・営利を目的として、写真又は映画を撮影すること。

・営利を目的として、興行を行うこと。

・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の一部又は

 全部を独占して利用すること。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 まち・農整備部 土木課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0504
ファックス:0795-43-0549
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