老朽危険空家除却支援事業補助金について
特定空家等について
市では、法律に基づき、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を「特定空家等」として認定し、所有者等に対し、助言・指導を行います。
所有する家屋が特定空家等に認定された場合、早急に補助金を活用し、除却等してください。
特定空家等は、「助言・指導⇒勧告⇒命令⇒行政代執行」の順番で行政指導や行政処分を行います。最終的に行政代執行となった場合、解体経費等をすべて所有者に請求しますが、補助金の申請はできません。
特定空家等に指定されていない空家を除却する際の補助金は、下記のページをご確認ください。
補助対象老朽危険空家の定義
市内に存し1年以上使用されていない居住用の建物で、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがあるもの
また、補助対象老朽危険空家は、次のいずれにも該当すること
・空家不良度測定基準の評点が100点以上である空家
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第1項及び加東市空家等の適切な管理に関する条例に規定する助言又は指導を受けている特定空家等
・国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たす空家
(注意)空家不良度測定基準の評点は、事前調査で決定します。
補助金交付条件
・取壊しによって敷地全体を更地にすること(別棟や倉庫を残す場合は補助金の対象外)
・土地・家屋の所有者の同意が得られていること(所有者死亡の場合は相続人全員の同意が必要)
・市税等の滞納がないこと
・借地の場合は土地所有者の承諾(承諾書への署名)が必要
補助金交付の流れ
1.【申請者】事前調査申請書の提出(補助対象か判定します。)
2.【市】事前調査の実施
3.【市】事前調査結果の通知(注意1)、補助金申請についてご案内
4.【申請者】補助金申請書の提出
5.【市】補助金交付決定通知の送付(注意2)
6.【申請者】業者契約、取壊し工事の実施
7.【申請者】完了報告書の提出
8.【市】確定通知書の送付
9.【申請者】請求書の提出
10.【市】補助金振込
(注意1) 1.事前調査の申込~3.結果の通知まで約1.5~2か月程度かかります。余裕をもって申請してください。
(注意2) 4.補助金交付申請~5.交付決定までは2~3週間程度です。
補助額
補助対象経費の3分の1 (上限133万2千円)
補助対象外の経費
・塀など敷地内の外構、庭木などの工作物の取壊し、撤去、処分にかかる費用
・家財道具の撤去、搬出、処分にかかる費用
・各種申請費用
申請書等
事前調査申込書(老朽危険空家) (Wordファイル: 23.6KB)
交付申請書等(老朽危険空家) (Wordファイル: 28.7KB)
実績報告書等(老朽危険空家) (Wordファイル: 64.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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更新日:2025年07月14日