区域区分の見直しについて

更新日:2026年03月04日

都市計画法における区域区分について、兵庫県が令和7年度末の都市計画区域マスタープランの改定に向けた検討を進めていく中で、令和5年3月に区域区分の見直しにおける基本的な考え方が示されました。

これにより、市町が区域区分と同等の土地利用コントロールを行う場合は、区域区分を設定しないことが可能となりました。

そこで、企業進出や地域活力維持といった加東市が抱えているまちづくりにおける課題を解決するための手法として、区域区分の要否について、検討することになりました。

区域区分(線引き)とは

「区域区分(線引き)」は、昭和46年に導入されたもので、都市が無秩序に拡大することを防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいいます。

市街化区域とは、既に市街地が形成されている区域、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。

一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のことをいい、建築や開発行為は原則禁止されています。

加東市では現在、滝野地域と社地域の南側が属する東播都市計画区域において、区域区分が設定されています。

現在の検討状況

加東市では、令和7年3月6日に、東播都市計画区域の加東市域における区域区分を廃止し、区域区分に代わる新たな土地利用のルールを市で定めることにより、民間活力を活用しながら、主体的にまちづくりを進めていくことを決定しました。

現在、令和10年度中の区域区分廃止を目指し、新たな土地利用のルールなどについて検討中です。

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