福祉医療

更新日:2023年12月26日

福祉医療

高齢期移行者医療費助成制度

   65歳以上69歳以下で世帯全員が市町村民税非課税の方を対象に、保険診療の自己負担額の一部を助成する福祉制度です。
   詳しくは、下記、高齢期移行者医療費助成制度のご案内 をご覧ください。

乳幼児等及びこども医療費助成制度

   0歳から高校生に相当する年齢(18歳到達後の最初の年度末)までのお子様を対象に、保険診療の自己負担額の全額を助成する福祉制度です(入院・通院ともに助成)。

※加東市にお住まいのみなさんが安心して子育てができるよう、加東市では乳幼児等及びこども医療費助成制度において、令和4年7月1日から、所得制限を設けず、高校生に相当する年齢(18歳到達後の最初の年度末)のお子様まで医療費の助成を拡充しています。これは、加東市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成を行っているものであり、兵庫県から加東市に対する補助金交付の対象者の判定のため、保護者(扶養義務者)の所得の確認が引き続き必要となります。転入等の理由で所得が不明の場合は、所得課税証明書やマイナンバー同意書の提出が必要です。

※ 他の公費負担医療制度(自立支援医療や小児慢性特定疾病など)を利用した場合の、医療機関の窓口でお支払いになられた自己負担額も、保険医療課に申請していただくことにより助成します。

   詳しくは、下記、乳幼児等及びこども医療費助成制度のご案内をご覧ください。

重度(心身・精神)障害者医療費助成制度

   身体障害者手帳1級および2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の障害の方を対象に、 保険診療の自己負担額の一部を助成する福祉制度です。

 令和元年7月診療分から70歳から74歳の方も、医療機関で重度障害者医療費受給者証が使えるようになりました。
   詳しくは、下記、重度障害者医療費助成制度のご案内をご覧ください。

高齢重度(心身・精神)障害者医療費助成制度

   後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1級および2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の障害の方を対象に、 保険診療の自己負担額の一部を助成する福祉制度です。
   詳しくは、下記、高齢重度障害者医療費助成制度のご案内をご覧ください。

母子家庭等医療費助成制度

   18歳に達する年度末までの児童を監護する母(父)子家庭の母(父)とその児童及び遺児を対象に、 保険診療の自己負担額の一部を助成する福祉制度です。
   詳しくは、下記、母子家庭等医療費助成制度のご案内をご覧ください。

有効期間と更新

   福祉医療費受給者証の有効期間は1年間(7月1日から翌年度の6月30日まで)です。 更新の時期になりましたら、対象の方には市民協働部保険医療課より郵送で受給者証をお送りします。
   また、制限額以上の所得があるなどの理由で対象外となる方や別に手続きが必要な方へも、その内容を郵送でお知らせします。なお、昨年度に引き続き受給要件に該当されていない方には改めての通知はいたしません。

学校等でのケガについて

   認定こども園、学校等でのケガに対しては、災害共済給付制度(治療費に加えて保険診療点数の1割の見舞金が支給されます。) が優先しますので、福祉医療費受給者証を使用せず受診し、日本スポーツ振興センターへの請求手続きを行ってください。

県外での受診

   福祉医療費受給者証は県外では使用できませんが、県外で受診された場合、申請により助成対象分を還付します。
   請求には、受給者証、健康保険証、領収書、振込先口座のわかるものが必要です。

交通事故にあった時

   交通事故で福祉医療費受給者証を使って受診する時は、必ず届出が必要です。

寡婦(夫)控除等のみなし適用

未婚のひとり親の人を、税法上の寡婦、または寡夫と同様とみなして、資格の判定(所得判定)を行います。申出により受給資格や一部負担金(自己負担金)が変更になる場合があります。詳しくは、保険医療課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課 医療係

〒673-1493

兵庫県加東市社50番地 庁舎1階

電話番号:0795-43-0501

ファックス:0795-42-5282
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