特別児童扶養手当について

更新日:2026年04月01日

特別児童扶養手当の制度について

受給証明が必要な方は申請書を提出してください!

「特別児童扶養手当証書」は2024年7月に廃止されました。

受給の証明が必要な方は「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。

申請書に必要事項を記入して福祉総務課の窓口に提出してください。

申請用紙は下記からダウンロードしてください。(窓口にもあります)

特別児童扶養手当受給証明申請書(PDFファイル:82.4KB)

※受給者の個人番号がわかるものをご準備ください。

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護・養育している父母等に対して手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

受給資格がある方

下記に該当する児童を監護・養育している父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

・20歳未満で、重度・中度の障害がある児童(障害等級表参照)

※児童を父および母が監護している場合には、主として生計を維持する者(所得が高い方)が受給者となります。

次の場合は手当が受給できません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合
  3. 児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に重度・中度障害のある児童

障害認定基準の詳細は障害等級表をご覧ください。(1級:重度障害、2級:中度障害)

障害等級表(PDFファイル:434.7KB)

支給額(令和8年度)

  •  1級:月額  58,450円
  •  2級:月額  38,930円

支給月

手当は申請月の翌月分から支給されます。

支給月
支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

※支払日が土日又は休日の場合は、直前の営業日に支給されます。

所得制限

受給者や配偶者、扶養義務者には所得制限があります。

前年の所得が下表の額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

※詳細は福祉総務課までお問い合わせください。

必要書類

下記の書類を揃えて、申請してください。

※書類がすべて揃わなければ申請できません。

<手続きに必要なもの>

  • 戸籍謄本(発行後1か月以内、請求者と対象児童記載のもの)
  • 請求者本人名義の通帳コピー
  • 診断書※1
  • 請求者及び同居家族全員のマイナンバー
  • 本人確認書類(請求者)
  • 委任状(代理人が来庁して手続きする場合)

※1 診断書は指定の様式がありますので、申請前に福祉総務課の窓口で受け取りが必要です。

各種届出

所得状況届

対象者:受給者全員

提出時期:毎年8月12日から9月11日まで(8月上旬にお知らせをお送りします)

※提出されない場合は、8月以降の手当を受給できなくなります。

 また、2年間提出されない場合は受給資格がなくなります。

有期再認定

原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当を受給できるか、再認定を受けなければいけません。

※該当月の前月(2月・6月・10月)に対象の方にお知らせを送付します。

【ご注意】

  • 医療機関の予約に時間がかかり、提出が遅れるケースがあります。案内が届きましたら、早急に検査の予約をお取りください。期限までに提出がない場合、不支給期間が発生するおそれがあります。
  • やむを得ず、提出が遅れる場合は必ず福祉総務課までご連絡ください。

※やむを得ない事情とは、本人都合によるものではなく、災害や医療機関の予約事情などによるものです。

額改定請求書(増額)・額改定届(減額)

  1. 新たに対象となる児童が増えたときや、対象児童を監護・養育しなくなったとき
  2. 対象児童の障害の程度に変動があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったときは、届出が必要です。

  1. 児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所したとき
  2. 受給者や対象児童が国内に住所を有しなくなったとき
  3. 受給者が対象児童を監護・養育しなくなったとき
  4. 受給者や対象児童が死亡したとき

※手続きが遅れると、手当の返還が生じるおそれがあります。

その他の届出

  1. 氏名・住所・金融機関の変更があったとき
  2. 世帯構成の変更・所得更生など、受給資格に関する変更があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 福祉総務課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0408
ファックス:0795-42-6862
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