悪徳商法に注意してください!

更新日:2018年12月03日

悪質商法は、あなたを狙っています!

   加東市消費生活センターでは、市民の皆様が安全・安心に暮らせる消費社会の実現に向け、消費生活相談を行っております。

   多くの相談が寄せられますが、依然として「サイトの利用料金が未納になっているとメールが届いた」という架空請求の相談が多く寄せられるほか、「突然健康食品が代引きで届いた」という送り付け商法や「おためし価格で商品を注文したら、定期購入の契約になっていた」というトラブルなど、さまざまな消費生活相談が寄せられています。悪質商法の手口は多岐にわたり、日々複雑化・巧妙化しています。

   消費者の皆様におかれましても、消費者トラブルに巻き込まれないよう、正しい知識を身に付け未然防止に役立ててください。

 

悪質商法の一例

オレオレ詐欺

家族や家族の知人をかたり、「すぐにお金が必要」と迫り振り込ませる詐欺。

還付金詐欺

市役所や健康福祉事務所などの公的機関の職員を名乗り、「今日中に医療費の還付の手続きをしてもらいたい」と説明し、ATMへ誘導しお金を振り込ませる詐欺。

ワンクリック詐欺

スマートフォンやパソコンでインターネットを閲覧していると、突然「登録完了しました」と画面が表示され、登録料金や退会料金の支払いを請求する詐欺。

架空請求

業者や公的機関を名乗り、「料金が未払いだ」と案内通知を送り、「このまま支払わないと法的措置を取る」と支払いを請求する詐欺。

 

消費者へのアドバイス

・公的機関の職員が還付金手続きのためにATMの操作を依頼することは絶対にありません!

・携帯電話で指示を受けながらATMを操作するのはやめましょう!

・身に覚えのない請求が届いても、記載してある連絡先にすぐに電話してはいけません!

・連絡や振り込む前に、周囲の人や加東市消費生活センターに相談しましょう!

 

クーリング・オフ制度を活用しましょう

訪問販売や電話によるセールスで、思わず契約をしてしまった場合でも、一定の期間内であれば、無条件で解約できる制度が設けられています。

クーリング・オフが適用される取引内容と期間

取引内容と期間の詳細
取引内容 期間

訪問販売

(キャッチセールス、アポイントメントセールス、

  催眠商法も含む)

  8日以内
  電話勧誘販売   8日以内

特定継続的役務提供

(エステティックサロン、語学教室・家庭教室、

  パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)

8日以内

訪問購入

(いわゆる「押し買い」)

  8日以内

連鎖販売取引

(いわゆる「マルチ商法」)

  20日以内

業務提供誘因販売取引

(いわゆる「内職商法」「モニター商法」)

  20日以内

※通信販売で購入したものや、一部でも使用してしまった消耗品(食品や化粧品など)、現金取引で3,000円に満たないものなどは、制度の対象となりませんので、ご注意ください。

クーリング・オフの手続き方法

1.契約書面を受け取った日から、上記の期間内に必ずはがきなどの書面で通知します。

2.はがきは両面ともコピーをして保管しておき、「特定記録郵便」か「簡易書留」で、販売会社に郵送します。

3.クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に通知を行います。

4.契約解除と返金の確認が出来たら、受け取った商品などは販売会社に引き取ってもらいます。引き取り費用は販売会社の負担になります。

 

  契約のトラブルや商品の苦情、借金の相談など、消費生活に関して困ったときには、加東市消費生活センターへご相談ください。「こんなことがあった」「これはおかしいと思った」などの情報提供もお待ちしております。

  市役所生活環境課窓口、または電話にて相談を受け付けております。相談は無料で、秘密は厳守します。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 生活環境課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0502
ファックス:0795-42-5282
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