法人市民税について

更新日:2019年10月15日

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。その法人税の額に応じて課税される法人税割と、一定の税額で均等に課税される均等割とがあります。

法人市民税の計算

法人税割

法人税割の額は、法人税額×(加東市内の従業者数÷全従業者数)×税率で計算します。

法人税割の税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度

12.3パーセント

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

9.7パーセント

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

6.0パーセント

 

均等割

法人市民税の均等割標準税額
資本金等の額(市内の事業所等の従業者数) 税額(年額)
50億円を超える(50人を超える) 3,000,000円
50億円を超える(50人以下) 410,000円
10億円を超え50億円以下(50人を超える) 1,750,000円
10億円を超え50億円以下(50人以下) 410,000円
1億円を超え10億円以下(50人を超える) 400,000円
1億円を超え10億円以下(50人以下) 160,000円
1,000万円を超え1億円以下(50人を超える) 150,000円
1,000万円を超え1億円以下(50人以下) 130,000円
1,000万円以下(50人を超える) 120,000円
1,000万円以下(50人以下) 50,000円

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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