軽自動車税
令和元年10月1日に創設された「軽自動車税(環境性能割)」の廃止により、「軽自動車税(種別割)」の名称が、令和8年4月1日から「軽自動車税」に変わりました。
軽自動車税
軽自動車税の賦課期日と納税義務者
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、または二輪の小型自動車を4月1日現在で所有されている方に課税されます。
4月2日以降に廃車または名義変更されましても4月1日現在の所有者に課税されますのでご注意ください。
軽自動車税の税額
軽自動車税の税率については、次表のとおりです。
三輪または四輪の軽自動車に係る軽自動車税については、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」(新車として登録される際に、初めて受ける検査年月)に応じて税率が変更となります。
| 車種 | 年税額 | |
| 原動機付自転車 | 1.総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(特定小型原動機付自転車を含み、3.及び5.に掲げるものを除く) | 2,000円 |
| 2.二輪で総排気量50cc超90cc以下(3.に掲げるものを除く)または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 | |
| 3.二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 | 2,000円 | |
| 4.二輪で総排気量90cc超(3.に掲げるものを除く)または定格出力0.8キロワット超 | 2,400円 | |
| 5.三輪以上で総排気量20cc超または定格出力250キロワット超(特定小型自動車を除く)・・・ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 1,600円 |
| その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
| 車種 | 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | 初度検査年月から13年経過した車両 (重課) |
||
| 三輪(排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
初度検査年月から13年経過した車両には、経過した翌年度より重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は、対象外です。
また、中古車を購入された場合であっても、自動車検査証の初度検査年月により重課税率の適用が判定されますのでご注意ください。
三輪または四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)の適用について
令和8年4月1日から令和10年3月31日に新車新規登録された環境性能に優れた三輪以上の軽自動車で、電気自動車・天然ガス自動車(平成21年天然ガス車基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出低減達成車または平成30年天然ガス車基準達成車)について、新車新規登録の翌年度に限り税率が軽減されます。
| 車種 | 税率 | 75%軽減 | ||
| 三輪(排気量660cc以下) | 3,900円 | 1,000円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 6.900円 | 1,800円 |
| 自家用 | 10.800円 | 2,700円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3.800円 | 1,000円 | |
| 自家用 | 5.000円 | 1,300円 | ||
初度検査年月・燃費基準の達成状況等の確認方法

重課税率適用年度早見表
| 初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
|---|---|
| 平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
| 平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
| 平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
平成15年10月14日以前に登録された車両については、登録月の記載がないため、登録月はその年の12月と読み替えることになります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2026年04月01日