国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の方が病気やけがをされたときに、安心して医療を受けられるように国民健康保険事業の費用に充てるため、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主(世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合も含みます)に課税されます。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は世帯ごとに計算され、世帯主に課税されます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
世帯主でない方を納税義務者にすることや、同じ世帯の中で個人ごとに納付することはできません。
税額は国民健康保険加入者の所得等で計算されるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、世帯主の所得は計算に含まれません。ただし、軽減判定の際は世帯主の所得も含めて判定を行います。
世帯主及び国民健康保険加入者の所得申告
世帯において、収入(所得)の確認ができない方がいる場合、正しい国民健康保険税の計算や軽減判定を行うことができません。収入(所得)がない場合でも必ず申告をしてください。
申告をしない場合、国民健康保険税の軽減措置が受けられないほか、高額療養費の自己負担額が高くなるなど、不利益が生じる場合があります。
申告期限は、申告する収入(所得)の翌年4月15日(年度途中で国民健康保険に加入される場合、納税義務が発生した日から15日以内)です。
国民健康保険税の計算
(1)から(3)の合計額が1年間の国民健康保険税額になります。
ただし、それぞれの合計額が賦課限度額を超えることはありません。
| 区分 | (ア)医療給付費分(加入者全員) | (イ)後期高齢者支援金等分(加入者全員) | (ウ)介護納付金分(40歳から65歳未満の人のみ) | (エ)子ども・子育て支援納付金分(加入者全員) |
|---|---|---|---|---|
| (1)所得割額 (世帯の所得に応じて計算) |
加入者全員の基準総所得金額(注意1)×7.48% | 加入者全員の基準総所得金額(注意1)×3.11% |
加入者全員の基準総所得金額(注意1)×2.74% |
加入者全員の基準総所得金額(注意1)×0.29% |
|
(2)均等割額(注意2、3) |
加入者の人数×32,500円 | 加入者の人数×13,400円 | 加入者の人数×13,900円 | 加入者の人数×1,200円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 100円 |
| (3)平等割額(注意4、5) (1世帯ごとに計算) |
20,900円 | 8,600円 | 6,900円 | 800円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
注意
- 基準総所得金額…前年中の総所得金額−43万円(基礎控除) ※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。
- 未就学児に係る均等割は2分の1に減額になります。
- 18歳未満の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方)は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減になります。
- 特定世帯…国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険加入者が 1人だけになった世帯。(ウ)介護納付金分を除く(3)平等割額が最大5年間2分の1減額になります。
- 特定継続世帯…特定世帯として5年経過後8年までの世帯。(ウ)介護納付金分を除く(3)平等割額が最大3年間 4分の3に減額になります。
軽減・減免についてはこちら
国民健康保険税の納付方法についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2026年05月13日