国民健康保険税について

更新日:2023年04月26日

国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の方が病気やけがをされたときに、安心して医療を受けられるように国民健康保険事業の費用に充てるため、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主(世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合も含みます)に課税されます。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに計算され、世帯主が納めます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

世帯主でない方を納税義務者にすることや、同じ世帯の中で個人ごとに納付することはできません。

税額は国民健康保険加入者の所得等で計算されるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、世帯主の所得は計算に含まれません。ただし、軽減判定の際は世帯主の所得も含めて判定を行います。

世帯主及び国民健康保険加入者の所得申告

世帯において、収入(所得)の確認ができない方がいる場合、正しい国民健康保険税の計算や軽減判定を行うことができません。収入(所得)がない場合でも必ず申告をしてください。

申告をしない場合、国民健康保険税の軽減措置が受けられないほか、高額療養費の自己負担額が高くなるなど、不利益が生じる場合があります。

申告期限は、申告する収入(所得)の翌年4月15日(年度途中で国民健康保険に加入される場合、納税義務が発生した日から15日以内)です。

国民健康保険税の計算

(1)から(3)の合計額が1年間の国民健康保険税額になります。
ただし、それぞれの合計額が賦課限度額を超えることはありません。

【令和5年度国民健康保険税率表】

毎年見直しており、令和5年度は税率等が変更となりました。

区分 (ア)医療給付費分(加入者全員) (イ)後期高齢者支援金等分(加入者全員) (ウ)介護納付金分(40歳から65歳未満の人のみ)
(1)所得割額
(世帯の所得に応じて計算)
加入者全員の基準総所得金額(注意1)×6.90% 加入者全員の基準総所得金額(注意1)×2.81% 加入者全員の基準総所得金額(注意1)×2.64%

(2)均等割額(注意2)
(加入者の人数に応じて計算)

加入者の人数×29,800円 加入者の人数×11,800円 加入者の人数×13,800円
(3)平等割額(注意3、4)
(1世帯ごとに計算)
19,300円 7,600円 6,700円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

 

注意

  1. 基準総所得金額…前年中の総所得金額−43万円(基礎控除) ※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。
  2. 未就学児に係る均等割は2分の1に減額になります。
  3. 特定世帯…国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険加入者が 1人だけになった世帯。(ウ)介護納付金分を除く(3)平等割額が最大5年間2分の1減額になります。
  4. 特定継続世帯…特定世帯として5年経過後8年までの世帯。(ウ)介護納付金分を除く(3)平等割額が最大3年間 4分の3に減額になります。

軽減・減免についてはこちら


国民健康保険税の納付方法についてはこちら

国民健康保険税の計算例

夫(44歳)

総所得金額 300万円(給与所得のみ)
基準総所得金額 257万円【300万円(総所得金額)-43万円(基礎控除)】

妻 (40歳)

所得なし

子 (12歳)

所得なし

子 (5歳)

所得なし

【国民健康保険税の計算内訳】
区分 (ア)医療給付費分 (イ)後期高齢者支援金等分 (ウ)介護納付金分
所得割額

2,570,000円×6.90% =177,330円

2,570,000円×2.81%=72,217円

2,570,000円×2.64%=67,848円

均等割額

29,800円×3人+29,800円×1/2×1人=104,300円

11,800円×3人+11,800円×1/2×1人=41,300円

13,800円×2人=27,600円

平等割額 1世帯あたり 19,300円 1世帯あたり 7,600円 1世帯あたり6,700円
小計
(100円未満切捨て)
300,900円 121,100円 102,100円

合計年税額 524,100円

端数処理により、実際の税額と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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