届出と証明

更新日:2022年12月28日

住所等に関する主な届出

住所等に関する主な届出一覧
このようなとき 種類 届出期間 必要なもの
加東市内で住所変更をしたとき 転居届 転居した日から14日以内
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療費受給者証、介護保険被保険者証(該当者)など
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
市外から加東市に引っ越したとき 転入届 転入した日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)など
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
市外へ引っ越しするとき 転出届 転出前または転出後14日以内
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)、後期高齢者医療被保険者証、福祉医療費受給者証、介護保険被保険者証(該当者)など
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯主が変わるとき 世帯主
変更届
変更した日から14日以内
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)など
  • 配偶者、親、祖父母、子、孫以外の方が、すでにある世帯に転居または転入する場合は、転居または転入先の世帯主の下記の同意書が必要です。

同意書(転入・転居)(PDF:101.1KB)

  • 届出は、本人または世帯員が行ってください。第三者が行う場合は下記の委任状が必要です。

委任状(住民異動用)(PDF:130KB)

  • 届出をされる方の本人確認を行っています。本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)を提示してください。児童手当、福祉医療など住所の変更に伴う手続きについては、所得証明書などの書類が必要となる場合がありますので、事前に各市区町村担当課へお問い合わせください。

外国人住民の住所に関する届出

外国人住民の住所に関する届出一覧
このようなとき 種類 届出期間 必要なもの
市内で住所変更をしたとき 転居届 転居した日から14日以内
  • 国民年金手帳(加入者)
  • 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証、福祉医療費受給者証、介護保険被保険者証など
  • 転居された方すべての在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
入国後、最初の住所を市内に定めたとき 転入届 最初に住所を定めた日から14日以内
  • 転入される方すべての在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
市外(国内)から、市内に引っ越したとき 転入届 転入した日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)など
  • 転入される方すべての在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
市外(国外含む)へ引っ越しするとき 転出届 転出予定日から14日以内
  • 国民年金手帳(加入者)
  • 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証、福祉医療費受給者証、介護保険被保険者証など
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 本人確認書類
  • 配偶者、親、祖父母、子、孫以外の方が、すでにある世帯に転居または転入する場合は、転居または転入先の世帯主の下記の同意書が必要です。

同意書(転入・転居)(PDF:101.1KB)

  • 外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに転入または転居する場合は、原則として、世帯主との続柄を証明できる書類(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と日本語の翻訳文(訳した人の署名があるもの)が必要です。
  • 届出できる人は、本人または世帯員です。それ以外の方が届出をする場合は下記の委任状が必要です。

委任状(住民異動用)(PDF:130KB)

  • 届出をされる方の本人確認を行っています。本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書(またはこれらにみなされる外国人登録証明書など)を提示してください。

お問い合わせ

市民協働部市民課窓口係

電話番号 0795-43-0390

戸籍に関する主な届出

戸籍に関する主な届出一覧
届出の種類 届出期間 届出先 届出 できる人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 住所地、本籍地、出生地の市区町村 父または母
  • 出生証明書(出生届書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)または加入する健康保険被保険者証
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市区町村 死亡者と同居の親族、その他の親族、同居者など
  • 死亡診断書(死亡届書)
  • 火葬場等使用料
婚姻届 期間の定めはありません 夫または妻の本籍地か住所地の市区町村 夫と妻
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚届(協議離婚) 期間の定めはありません 本籍地か住所地の市区町村 夫と妻
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
離婚届(裁判離婚) 調停成立審判判決が確定した日から10日以内 本籍地か住所地の市区町村 訴えの提起者
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合のみ)
  • 調停調書謄本、審判書または判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届については、届出をされる方の本人確認を行っています。本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を提示してください。

お問い合わせ

市民協働部市民課戸籍係

電話番号 0795-43-0551

印鑑登録に関する届出

印鑑を登録する場合

本人が申請する場合

公的機関発行の顔写真付身分証明書を持参された場合(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど)

申請時に必要なもの

  • 公的機関発行の顔写真付身分証明書
  • 登録したい印鑑
  • 登録手数料

新規登録:300円  再登録・改印:500円

公的機関発行の顔写真付身分証明書を持参されない場合

 申請手続きをしていただき、登録及び証明書の発行は後日、2.の回答書を持ってきていただいてからになりますので、日数に余裕をもって手続きしてください。

登録手順

1.印鑑(登録・再登録・改印)申請書を記入

2.登録される方宛に転送不要の簡易書留にて照会書及び回答書を郵送します。

3.同封の回答書を後日持参していただき、登録ができます。

手数料

新規登録:300円  再登録・改印:500円

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類

 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など2点必要となります。

  • 登録する印鑑

代理人が申請する場合

登録手順

1.印鑑(登録・再登録・改印)申請書を記入

2.登録される方宛に転送不要の簡易書留にて照会書及び回答書を郵送します。

3.同封の回答書を後日持参していただき、登録ができます。

手数料

新規登録:300円  再登録・改印:500円

申請時に必要なもの

  • 委任状(登録される方の自筆でない委任状は無効となります。)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 登録される方の本人確認書類

 

印鑑登録を廃止する場合

提出する書類

  • 印鑑廃止申請書

手続きに必要なもの

  • 登録した印鑑(紛失のときは認印)
  • 印鑑登録証
  • 運転免許証、パスポートなどの公的機関発行の顔写真付身分証明書

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合

提出する書類

  • 印鑑廃止申請書(再登録しないとき)

手続きに必要なもの

  • 登録した印鑑(印鑑登録証を紛失したとき)
  • 運転免許証、パスポートなどの公的機関発行の顔写真付身分証明書

代理人が申請する場合

代理人が申請される場合は、「印鑑を登録する場合の代理人が申請する場合」の登録手順に準じます。

 

 登録できる方は、加東市に住民登録のある満15歳以上の方です。

 登録できる印鑑は、一片の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まる大きさで欠損のない印鑑です。

 外国人の方は、住民登録の英字氏名、通称名、カタカナの印鑑で登録できます。

お問い合わせ

市民協働部市民課窓口係

電話番号 0795-43-0390

在留管理制度に関する手続き

外国人登録証明書の切り替え手続き

 外国人登録証明書をお持ちの方は、次の期限までに在留カードまたは特別永住者証明書に切り替えてください。尚、特別永住者のみ、市役所市民課での手続きとなります。

特別永住者

16歳以上

外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月9日以降の方
切替手続期限:次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)まで
申請場所:市民課

16歳未満

切替手続期限:16歳の誕生日まで
申請場所:市民課

上記以外の方

16歳以上

切替手続期限:在留期間の満了の日まで
申請場所:地方出入国在留管理官署

16歳未満

切替手続期限:在留期間の満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
申請場所:地方出入国在留管理官署

 

 特別永住者以外の方の在留資格、期間等の更新手続きについては、地方出入国在留管理官署で手続きを行ってください。

在留管理制度に関する問い合わせ先

  外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分〜17時15分)

  電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

特別永住者に関する届出

特別永住者に関する届出は、市民課で行ってください。

特別永住者に関する届出一覧
このようなとき 届出期限 必要なもの
氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更や訂正があったとき 14日以内
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート
  • 変更や訂正の内容がわかる書類
特別永住者証明書の有効期間が切れるとき
  • 16歳以上の方
    有効期限の2ヶ月前から有効期限まで
  • 16歳未満の方
    有効期限の6ヶ月前から有効期限まで
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真1葉
  • パスポート
特別永住者証明書を紛失・滅失したとき 事実を知った日から14日以内
  • 顔写真1葉
  • 遺失物届出証明書等
  • パスポート
特別永住者証明書を汚損・毀損したとき 14日以内
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート

特別永住者証明書の交換を希望するとき

手数料1,600円がかかります。

いつでも
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート
外国人登録証明書から特別永住者証明書に切替を希望するとき 前記の外国人登録証明書の切替手続きの期限内
  • 外国人登録証明書
  • 顔写真1葉(16歳未満は不要)
  • パスポート

 届出できる方は、本人または同居の親族です。代理人による届出も可能ですが、詳しい手続きについては、事前に市民課までお問い合わせください。

再入国等の手続きに関する問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分〜17時15分)
電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

 

日本国籍の取得手続きに関する問い合わせ先
神戸地方法務局明石支局
電話番号 078-912-5511  注意:事前に電話予約が必要です。

お問い合わせ

市民協働部市民課窓口係

電話番号 0795-43-0390

主な証明書の種類と手数料

戸籍

戸籍記録事項証明(戸籍謄本・抄本)

手数料 1通:450円

 

除籍記録事項証明(除籍謄本・抄本)

手数料 1通:750円

 

改製原戸籍謄(抄)本

手数料 1通:750円

 

請求することができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

 

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

(2)権利又は義務の内容の概要

(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合

・窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)

・直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

・(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

 

(2)上記(B)~(D)の方が請が求する場合

・窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)

・(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

 

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

戸籍記載事項証明

手数料 1証明事項:350円

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 委任状(本人または直系血族以外が申請する場合)

受理証明

手数料 1通:350円

必要なもの

  • 本人確認書類

身分証明書

手数料 1通:600円

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 委任状(同じ戸籍の方であっても、本人以外が申請する場合は本人からの委任状が必要)

その他証明(独身証明など)

手数料 1通:300円

必要なもの

  • 本人確認書類

独身証明は、ご本人様からのみ申請可能です。委任状による代理申請はできません。

住民基本台帳

住民票の写し(世帯全員・一部)

手数料 1通:300円

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 委任状(本人または同一世帯員以外が申請する場合)

住民票記載事項証明

手数料 1通:300円

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 委任状(本人または同一世帯員以外が申請する場合)

戸籍の附票の写し(謄本・抄本)

手数料 1通:300円

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 委任状(本人または直系血族以外が申請する場合)

印鑑

印鑑登録(新規登録)

手数料:300円

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)

印鑑登録(再登録)・改印

手数料:500円

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)

印鑑登録証明書

手数料 1通:300円

必要なもの

  • 印鑑登録証(カード)
  • 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)

本人確認書類 とは

  • 1点でよいもの
    運転免許証、パスポート、障害者手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、運転経歴証明書など公的機関発行の顔写真付のもの
  • 2点必要なもの
    健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など

 

郵便での戸籍等の取り寄せについて

全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)、除籍、原戸籍謄抄本、附票(謄抄本)、身分証明等は本籍地で発行します。

本籍が加東市にある方は、次の要領で取り寄せることができます。

(1)申請書

戸籍関係書類交付申請書に、必要事項を記入してください。

戸籍関係書類交付申請書は下記リンク(戸籍・住所)からダウンロードできます。

(2)手数料

全部・個人事項証明(戸籍謄抄本): 1通450円

除籍・原戸籍謄抄本: 1通750円

手数料は定額小為替(郵便局で販売)で納付してください。

小為替には何も記載せず、無記名で送付してください。

(3)返信用封筒

封筒に返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼付してください。

お急ぎの場合は速達料金分(郵送料+260円)を追加してください。

返送先は申請者の住民登録地になります。

(4)本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカードなどの現住所が記載された本人確認書類の写しが必要です。

上記の(1)、(2)、(3)、(4)を同封して、加東市市民協働部市民課まで請求してください。

お問い合わせ

市民協働部市民課

〒673-1493 兵庫県加東市社50番地

電話番号 0795-43-0390

市民課窓口係で取り扱う主な業務

市民課窓口係ではワンストップサービスとして各種証明等の発行や戸籍届出、転入転居等の住所変更に伴う各種届出等、次の業務を行っています。

暮らしに関すること

  • 婚姻・出生・死亡等戸籍関係の届出、転入・転出等市民の異動に関する届出
  • 戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄・抄本)、住民票等の証明書発行、在留管理制度にかかる申請の受付
  • 電子証明書発行申請受付
  • 印鑑登録、印鑑登録証明書の発行
  • 埋火葬申請受付及び許可証交付
  • 死亡後の手続き
  • 水道の名義変更、開閉栓受付
  • ごみカレンダーの配布
  • マイナンバーカードに関する手続き
  • 本人通知制度に関する手続き
  • 特別永住者に関する手続き

国民健康保険に関すること

  • 国民健康保険の資格に関する届出、被保険者証等の発行、再発行

国民年金に関すること

  • 国民年金関係(1号被保険者のみ)の資格に関する届出、学生納付特例や免除申請の受付

税務証明に関すること

  • 所得証明、課税証明、固定資産評価証明、公課証明、評価通知書、納税証明、軽自動車納税証明等の発行

児童に関すること

  • 児童手当に関する申請
  • 現況届受付

福祉・医療・健康・育児に関すること

  • 福祉医療の変更喪失に関する申請、受給者証の再交付申請
  • 後期高齢者医療資格変更喪失に関する申請
  • 介護保険証の再交付申請、住所変更手続き
  • 障害者手帳住所変更届、返還届

 

市民課窓口係の延長業務

毎週火曜日(祝日は除く)は19時15分まで窓口業務を延長

市民課では、各種証明の発行や印鑑登録など、時間内とほぼ同様に業務を行います。

市の他の部署や他の市町村との調整や協議が必要なことは、受付できないことがあります。

延長時に取り扱っている主な業務

  • 戸籍・住民票・印鑑証明・所得証明等の証明書の交付
  • 転入・転出・転居等の異動届(これに付随する保険手続き・福祉医療申請・児童手当等)
  • 印鑑登録
  • マイナンバーカードの電子証明書の発行
  • マイナンバーカードの交付・更新
  • 市税・保育料・水道料金・保険料等の受領

戸籍の届出(出生、婚姻、離婚届等)は、預かりのみ行います。

死亡届は受付できません。

時間外の戸籍届出

戸籍に関する届出は、土曜日・日曜日・祝日及び平日の夜間でもお預かりしています。後日、届書の内容審査を行い、不備がなければ届けられた日が受理日となります。

 婚姻届などは、事前に届書の内容確認を受けられることをお勧めします。

 時間外にお越しの際は、庁舎北側入口をご利用ください。

(1)土曜日・日曜日・祝日の昼間(8時30分〜17時15分)

死亡届は市民課で受付しています。

死亡届以外の戸籍の届出は、受領(守衛室)のみとなります。

(2)夜間(17時15分〜翌日8時30分)

死亡届以外の戸籍の届出は、受領(守衛室)のみとなります。
死亡届の受付はしていません。

お問い合わせ

市民協働部市民課窓口係

〒673-1493 兵庫県加東市社50番地

電話番号 0795-43-0390

東条郵便局での住民票等の交付

東条郵便局で住民票の写し、戸籍謄(抄)本、印鑑証明書等の証明書交付サービスを行っています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

市民協働部市民課窓口係

〒673-1493 兵庫県加東市社50番地

電話番号 0795-43-0390

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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