国民健康保険
国民健康保険
勤務先の保険(職場の健康保険や共済組合等)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療保険及び生活保護を受けている方以外の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。 具体的には、次のような方です。
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して職場の健康保険などをやめた方
- パート、アルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない方
- 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方(医療滞在ビザで入国した方などは除く)
国民健康保険の届出
次のようなときは原則14日以内に届出をしてください。
国民健康保険の届出に必要なもの
注1 別世帯の方が手続きに来られる場合は、必ず「委任状」(押印あり)が必要です。
来られる方の本人確認書類も併せて必ずお持ちください。
【様式】 委任状(PDF:76.4KB)
委任状記入例(PDF:89.8KB)
注2 すべての申請に本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート等)が必要です。
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険をやめたとき、または被扶養者でなくなったとき |
健康保険資格喪失証明書 |
他の市区町村から転入してきたとき |
他の市区町村からの転出証明書 |
子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険に加入したとき、または被扶養者になったとき
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの申請が可能です。 |
職場の健康保険証又は健康保険資格取得証明書 |
他の市区町村へ転出するとき |
国民健康保険被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき |
国民健康保険被保険者証 |
外国籍の人がやめるとき |
在留カード |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
住居、世帯主、氏名が変わったとき |
国民健康保険被保険者証 |
修学のために子どもが他の市区町村に住むとき |
学生証の写し又は在学証明書 |
市外の施設に入所又は退所したとき |
入所又は退所がわかるもの |
被保険者証をなくしたときや破損したとき |
本人確認ができるもの |
国民健康保険の給付
療養の給付
診療、薬剤の支給など「療養の給付」を受ける場合は、病院などの保険医療機関の窓口で、被保険者証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)を提出してください。なお、窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。
義務教育就学前の方
2割
義務教育就学後から70歳未満の方
3割
70歳以上75歳未満の方
現役並み所得者 (同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人) |
3割 |
一般 (上記の「現役並み所得者」以外) |
2割 |
75歳以上の方や一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象になります。
療養費
不慮の事故や旅先で急病になるなどやむを得ない理由で、被保険者証を持たずに診療を受けたときや、保険医が治療上必要であると認めて装具などを装着した場合などに、その費用の限度内で医療費として支給します。
入院時食事療養費
入院したときの食事代の一部は国民健康保険が負担します。自己負担の額は次の表のとおりです。
所得区分 | 標準負担額 |
住民税課税世帯 | 1食当たり490円注1 |
注1 一部280円の場合があります。
90日までの入院 | 1食当たり230円 |
90日を超える入院(過去12か月で90日を超える入院) | 1食当たり180円 |
70歳以上の方で、その世帯の所得が基準以下の場合 | 1食当たり110円 |
住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
療養病床に入院する70歳以上の方は、介護保険で入院される方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費(1食あたり490円)・居住費(1日当たり370円)を負担していただきます。(低所得者への軽減制度あり)
高額療養費
同じ医療機関で同じ月内の医療費(1日から末日までの受診)の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は次の表のとおりです。(差額ベッド料、食事代、保険のきかない治療代等は対象になりません。)
70歳未満の方
所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
所得が901万円を超える | ア | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 |
過去1年間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は次のとおりです。
所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
所得が901万円を超える | ア | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | イ | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | ウ | 44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 24,600円 |
所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方で下表の【一般】・【低所得者I・II】は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
所得の区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III (課税所得 690万円以上) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円 注1】 |
|
現役並み所得者II (課税所得 380万円以上) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円 注1】 |
|
現役並み所得者I (課税所得 145万円以上) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円 注1】 |
|
一般 |
18,000円 【年間上限 144,000円 注2】 |
57,600円 【4回目以降 44,400円 注1】 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
注1 過去12か月以内に3回上限額に達している場合は、4回目以降の上限額になります。
注2 年間(毎年8月分~翌年7月分まで)の外来の限度額は144,000円となり、
一般、低所得者I・IIの区分の月の自己負担額の合計に適用します。
75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度で限度額がそれぞれ2分の1になります。
高額療養費の計算方法
各月の1日から末日までを1カ月として、医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
70歳未満の方
- 各医療機関ごとに別々に計算します。
- 入院と外来、歯科は別々に計算します。
- 処方先の医科と調剤は合算です。
- 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を支給します。
70~74歳の方
- 病院、診療所、歯科の区別なく合算します。
※入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外になります。
「限度額適用認定証」の提示
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは 「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)注1を提示すれば、限度額までになります。
高額療養費の支給対象となる方には、診療の3か月後に申請案内をしています。
注1 70歳以上75歳未満の現役並み所得者IIIまたは一般の人は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は必要ありません。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用されると、限度額適用認定証の申請は不要です。ご本人が情報提供に同意されることで、窓口での支払い金額が自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご利用ください。
※マイナ保険証の利用対象医療機関は厚生労働省ホームページから確認できます。
※住民税非課税世帯の方で、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、保険医療課へ減額するための申請が必要です。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、ご利用いただけません。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額を適用後に、双方の自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が支給されます。
70歳未満の方
所得要件 | 各年8月から翌年7月まで |
---|---|
所得が901万円を超える | 212万円 |
所得が600万円を超え901万円以下 | 141万円 |
所得が210万円を超え600万円以下 | 67万円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 各年8月から翌年7月まで |
---|---|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
出産育児一時金
国民健康保険の加入者(被保険者)が出産されたときに、出生児1人につき50万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産の場合は48万8千円。)
- 原則として、出産日に加入している健康保険から支給されますので、出産日時点で他の健康保険に加入している場合は、ご加入の健康保険にご相談ください。
(ただし、会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者が脱退後6ヵ月以内に出産された場合は、その健康保険から支給されることがあります。) - 死産や流産の場合も、妊娠12週経過後(85日以降)であれば支給されます。
- 多胎児を出産された場合、出産された胎児数分だけ支給されます。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると申請できません。
出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは、国民健康保険の加入者(被保険者)が医療機関と合意契約を結ばれた場合、出産育児一時金のうち出産費用にかかる分を国民健康保険から直接医療機関に支払う制度です。出産にかかる費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産にかかる経済的負担の軽減となります。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合、出産育児一時金を上回った金額のみ医療機関にお支払いただきます。
出産費用が出産育児一時金を超えない場合、その差額が世帯主に支給されます。(申請が必要です。)
葬祭費
国民健康保険の加入者(被保険者)が死亡した場合、申請により喪主に葬祭費として5万円が支給されます。(申請が必要です。)
特定疾病(人工透析など)
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円までになります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担は1か月2万円までになります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病 | 先天性血液凝固因子障害の一部 |
人工透析が必要な慢性腎不全 | |
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
国民健康保険の各種申請方法
注1 別世帯の方が手続きに来られる場合は、必ず「委任状」(押印あり)が必要です。
来られる方の本人確認書類も併せて必ずお持ちください。
注2 すべての申請に本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート等)が必要です。
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
医療費を全額自己負担したとき |
国民健康保険被保険者証 |
海外渡航中に診療を受けたとき |
国民健康保険被保険者証 |
コルセットなど補装具を作製したとき |
国民健康保険被保険者証 |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
標準負担差額減額認定証、限度額適用・標準負担額 減額認定証の交付申請 |
国民健康保険被保険者証 |
長期入院該当等で食事代の差額が生じたとき | 国民健康保険被保険者証 領収書 世帯主名義の通帳 |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
1か月の医療費が自己負担限度額を超えたとき | 国民健康保険被保険者証 領収書 世帯主名義の通帳 |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超えないとき | 国民健康保険被保険者証 出産費用の領収・明細書 合意文書 世帯主名義の通帳 |
直接支払制度を利用しないとき |
国民健康保険被保険者証 |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
葬祭費の申請 | 会葬礼状 喪主名義の通帳 |
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
特定疾病療養受療証の交付申請 | 国民健康保険被保険者証 医師の意見書 |
第三者行為
第三者から傷病を受けて、国民健康保険を使って受診するときは、必ず保険医療課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。国民健康保険では一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求しますが、届け出がないと請求することができないため、国民健康保険が医療費を負担しなければならなくなってしまいます。
次のような場合も第三者行為による事故に含まれます。
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人の落下物に当たった
- 傷害事件に巻き込まれた など
こんなときは、国民健康保険は使えません。
- 示談を済ませてしまったとき
- 勤務中や通勤途中での事故
- 不法行為(飲酒運転や無免許運転) など
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
第三者行為の届け出 |
第三者行為による傷病届 |
加東市国民健康保険データヘルス計画
「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき、加東市国民健康保険データヘルス計画を策定しました。
加東市国民健康保険データヘルス計画は、健康・医療情報を活用し、PDCAサイクルに沿った保健事業の実施及び評価を行うことで、健康増進・医療費の抑制を目的としています。
加東市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画
加東市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 3.4MB)
加東市国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画ー概要版ー (PDFファイル: 408.2KB)
第2期加東市国民健康保険データヘルス計画
第2期加東市国民健康保険データヘルス計画最終評価 (PDFファイル: 3.0MB)
第2期加東市国民健康保険データヘルス計画中間評価 (PDFファイル: 739.7KB)
第2期加東市国民健康保険データヘルス計画指標見直し (PDFファイル: 39.2KB)
第2期加東市国民健康保険データヘルス計画 (PDFファイル: 1.2MB)
加東市国民健康保険データヘルス計画
加東市国民健康保険データヘルス計画 (PDFファイル: 646.0KB)
特定健康診査(特定健診)・特定保健指導
特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームの対象者・予備軍を選定し、保健指導を行うことで生活習慣病を予防する目的で、40歳~74歳の被保険者を対象に実施します。
詳しくは、特定健康診査等実施計画をご覧下さい。
第3期特定健康診査等実施計画
第3期特定健康診査等実施計画最終評価 (PDFファイル: 254.5KB)
第3期特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 1.4MB)
第2期特定健康診査等実施計画
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月14日