妊婦のための支援給付

更新日:2025年04月11日

 令和7年4月1日より、妊娠されたすべての方が安心して出産・育児ができるように、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うとともに、妊婦のための支援給付金を支給します。

 妊娠・出産・子育て中の悩みや困り事は保健師等にお気軽にご相談ください。

 

事業内容

対象者

加東市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に、医療機関等で妊娠(医師による胎児心拍の確認)が確認された方

1回目の給付(妊娠届出時)

1回の妊娠につき、現金5万円を支給します。

2回目の給付(出産後)

胎児1人につき、現金5万円を支給します。

 

※多胎を妊娠された方は、1回目の支給に5万円2回目の支給に5万円×胎児の数を支給します。

(例)双胎の場合・・・5万円×2人=10万円

申請方法

【1回目の給付】

 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)の面談後に、申請書をお渡しします。

【2回目の給付】

 こんにちは赤ちゃん訪問時の面談後に、申請書をお渡しします。

申請に必要なもの

1.個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード又は個人番号通知書)

2.本人の振込先確認書類(通帳又はキャッシュカード)

※各書類は妊婦(乳児の母親)のものをご用意ください。

※1回目の申請時に確認しており、変更がなければ2回目の申請時は不要です。

支給方法

妊婦(乳児の母親)名義の銀行口座に振り込み。

 ※妊婦(乳児の母親)本人以外の口座名義は指定できません。

・妊婦支援給付金の振込をもって、妊婦給付認定および給付金額の通知といたします。

 別途通知等は行いませんので、記帳する等してご確認をお願いいたします。

事業概要チラシ

令和7年度中の経過措置について

令和7年3月31日以前に出産された方は旧事業(妊娠・出産・子育てすこやか事業)の対象になります。申請期限は令和8年3月30日までとなります。

流産・死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も妊婦のための支援給付(1回目、2回目)を申請いただけます。

申請方法

妊娠の事実や胎児の数を確認するため、申請には母子健康手帳が必要となります。

母子健康手帳と上記の申請に必要なものを持って、子育てスマイルセンター(健康課)にお越しください。

妊娠届出前(母子健康手帳交付前)に流産・死産等をされた場合

妊娠の事実や胎児の数の確認については、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 子育てスマイルセンター(健康福祉部 健康課)
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎2階
電話番号:0795-43-0432
ファックス:0795-42-3978
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