○加東市職員等の旅費に関する規則

平成18年3月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則60・一部改正)

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(平28規則60・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平28規則60・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、市外への旅行については、旅行命令簿(様式第1号)による。ただし、公用車による市内旅行については、運転日誌をもってこれにかえる。

(旅程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 兵庫県内の場合には、兵庫県の調べに係る兵庫県管内キロ程表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、はと場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第7条 条例第9条第4項に規定する旅費概算・精算請求書の様式は、様式第2号による。

2 別表第1左欄に掲げる旅費を請求する場合には、前項の旅費概算・精算請求書に同表右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した日から3日以内に当該旅費の精算をしなければならない。

4 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、当該旅費の支払をする者は、精算後4日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(日当)

第8条 条例第14条第2項の規定により、規則で定める区域への旅行についての日当の額は別表第2に定めるところによる。ただし、三木市、小野市、加西市、西脇市、多可町は日当を支給しない。

(航空賃の支給)

第9条 航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(市内日額旅費)

第10条 市内日額旅費ついては、職員の勤務する庁舎等から行程が10キロメートル未満のとき130円、10キロメートルから20キロメートル未満のとき260円、20キロメートル以上のとき390円を支給する。ただし、1日1回限りとする。

(旅費の調整)

第11条 条例第23条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関又は車両、宿泊施設又は食堂施設等を無料で提供を受けて旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(以下「鉄道賃等」という。)、宿泊料又は食卓料を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。

(2) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、療養補償若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(3) 学会、研究会、総会、講習会又は事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から宿泊の提供又はこれに相当するものの提供を受ける場合には宿泊料を支給しない。ただし、食費を徴する場合は、食費相当額を宿泊料として支給する。

(4) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定どおり旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。

(5) 出張日数が継続して30日以上にわたる場合で、宿泊を伴うものにあっては1回分(出張日数が50日以上の場合は、30日を超える出張日数20日につき1回分を加えた回数分)に相当する鉄道賃等を加算する。

(平28規則60・一部改正)

(旅費の減額)

第12条 条例第24条の規定に基づき、同一目的による5日を超えての旅行については5日を超えた日数について、日当定額の2分の1を支給する。

(平28規則60・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成28年6月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第73号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平28規則60・一部改正)

請求する旅費

旅費請求書に添付すべき書類

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した旅費

その事由を明記する書類及びその支払を証明するに足る書類

航空賃、旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

条例第25条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第8条関係)

区域

日当の額

兵庫県内の区域(三木市、小野市、加西市、西脇市、多可町を除く。)

日当定額の2分の1相当額

(注) 日当定額とは、条例別表に定める日当の額とする。

(平19規則1・平22規則1・平28規則73・平30規則16・令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市職員等の旅費に関する規則

平成18年3月20日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)