○加東市立学校職員出勤簿取扱規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市立学校の職員の服務に関する規程(平成18年加東市教育委員会訓令第11号。以下「服務規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、出勤簿の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令2・平31教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(記録事項等)
第2条 出勤簿に記録する事項、その事項の意味及び表示記号は、別表のとおりとする。
(出勤簿に関する事務処理)
第3条 服務規程第5条第3項に規定する出勤簿の取扱担当者(以下「出勤簿担当職員」という。)は、前項に規定する事項について出勤簿に毎日記録するものとし、週休日又は休日にまたがる出張、特別休暇、病気休暇等については、これらの週休日又は休日に当該表示記号を押すものとする。なお、出勤簿に記録した事項について、欠勤の期間がある場合は、校長の確認を受けなければならない。
2 出勤簿担当職員は、毎月末日現在において、出勤簿の集計をするものとする。
(平31教委訓令2・一部改正)
(転出者に関する取扱い)
第4条 校長は、職員が転任した場合は、当該職員の出勤簿を転出先の所属長に送付し、その写しを保管するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から適用する。
附則(平成20年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成している出勤簿は、当分の間、適宜修正の上使用できるものとする。
附則(令和3年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31教委訓令2・全改)
番号 | 記録事項 | 記録事項の意味 | 表示記号 | 備考 |
1 | 出張 | 服務規程第9条に規定する旅行命令によって旅行する場合をいう。 | 出張 | |
2 | 赴任に要した期間 | 服務規程第15条に規定する期間の範囲内で着任する日の前日までの期間をいう。 | 赴任 | |
3 | 年次休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する年次休暇をいう。 | 年休 | 1日単位の場合 |
半年休 | 半日単位の場合 | |||
年休○時 | 時間単位の場合 | |||
4 | 公務傷病等による病気休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県人事委員会規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 公病 | |
5 | 病気休暇 精神障害の場合 | 勤務時間規則第16条第1項第2号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 療養 | |
上記以外の病気休暇 | 勤務時間規則第16条第1項第3号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 病休 | 1日単位の場合 | |
病休○時 | 時間単位の場合 | |||
6 | 出産の場合の特別休暇 | 勤務時間規則第17条第6号及び第7号に規定する特別休暇をいう。 | 産休 | |
7 | 特別休暇 | 勤務時間規則第17条(第6号及び第7号を除く。)又は職員の子育て支援に関する条例(平成21年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。)第24条に規定する特別休暇をいう。 | 特休 | 1日単位の場合 |
半特休 | 半日単位の場合 | |||
特休○時 | 時間単位の場合 | |||
8 | 育児部分休暇 | 子育て支援条例第23条に規定する育児部分休暇をいう。 | 部分休暇 | 朱書する。 |
〇時〇分 | ||||
9 | 介護休暇 | 勤務時間条例第18条に規定する介護休暇をいう。 | 朱書する。 | |
介休 | 1日単位の場合 | |||
介休〇時 | 時間単位の場合 | |||
10 | 介護時間 | 勤務時間条例第18条第2項に規定する介護時間をいう。 | 介護時間 〇時〇分 | 朱書する。 30分単位 |
11 | 組合休暇 | 勤務時間条例第19条に規定する組合休暇をいう。 | 朱書する。 | |
組休 | 1日単位の場合 | |||
組休○時 | 時間単位の場合 | |||
12 | 扶養親族等の看護等やむを得ない理由により勤務しない場合 | 職員の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号)第3条第2項第3号又は公立学校教育職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号)第3条第4号の規定に基づき、承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 特欠 | 1日単位の場合 |
半特欠 | 半日単位の場合 | |||
特欠○時 | 時間単位の場合 | |||
13 | 欠勤 | 職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号)第6条又は公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)第5条に規定する給与の減額の対象となる正規の勤務時間中に勤務しない場合をいう。ただし、記録事項が「育児部分休暇」、「介護休暇」、「組合休暇」、「部分休業」、「休業」、「育児欠勤」又は「看護欠勤」に該当する場合を除く。 | ||
(1) 正規の勤務時間の全時間を勤務しなかった場合 | 欠勤 | 朱書する。 | ||
(2) 正規の勤務時間の中途から中途までを勤務しなかった場合 | 欠勤○時○分 | 朱書する。 | ||
14 | 職務に専念する義務の免除 | 加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第2条の規定に基づき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行い職務に専念する義務を免除された場合をいう。ただし、記録事項が「研修」に該当する場合を除く。 | 専免 | 1日単位の場合 |
専免〇時〇分 | その他の場合 | |||
15 | 研修 | (1) 服務規程第11条第1項の規定に基づき、命じられて研修を行う場合をいう。ただし、記録事項が「出張」に該当する場合を除く。 | 研修 | |
(2) 服務規程第11条第2項の規定に基づき、承認を受けて研修を行う場合をいう。 | 研修(承) | 1日単位の場合 | ||
半研修(承) | 半日単位の場合 | |||
16 | 外国の地方公共団体の機関等への派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年兵庫県条例第6号)第2条第1項の規定に基づき、派遣される場合をいう。 | 派遣 | |
17 | 休職 | 地方公務員法第28条第2項又は職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年兵庫県条例第52号)第2条の規定に基づき、休職を命じられた場合をいう。 | 休職 | 無給休職の期間については、朱書する。 |
18 | 専従休職 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合をいう。 | 専従 | 朱書する。 |
19 | 停職 | 地方公務員法第29条第1項の規定に基づき停職の処分を受けた場合をいう。 | 停職 | 朱書する。 |
20 | 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定に基づき、育児休業の承認を受けた場合をいう。 | 育休 | 朱書する。 |
21 | 育児短時間勤務 | 育児休業法第10条の規定に基づき、育児短時間勤務の承認を受けた場合をいう。 | 育短 | 朱書する。 |
22 | 部分休業 | (1) 育児休業法第19条の規定に基づき、育児部分休業の承認を受けた場合をいう。 (2) 地方公務員法第26条の2の規定に基づき、修学部分休業の承認を受けた場合をいう。 (3) 地方公務員法第26条の3の規定に基づき、高齢者部分休業の承認を受けた場合をいう。 | 部分休業 〇時〇分 | 朱書する。 |
23 | 休業 | (1) 地方公務員法第26条の5の規定に基づき、自己啓発等休業の承認を受けた場合をいう。 (2) 地方公務員法第26条の6の規定に基づき、配偶者同行休業の承認を受けた場合をいう。 (3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定に基づき、大学院修学休業の許可を受けた場合をいう。 | 休業 | 朱書する。 |
24 | 育児欠勤 | 育児欠勤取扱要領(平成13年3月26日付け教教第1189号)の規定に基づき、育児欠勤の承認を受けた場合をいう。 | 育欠 | 朱書する。 |
25 | 看護欠勤 | 看護欠勤取扱要領(昭和60年3月22日付け教総第920号、教教第1013号)の規定に基づき、承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 看欠 | 朱書する。 |
26 | 日曜日及び土曜日以外の週休日等 | (1) 加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「加東市勤務時間条例」という。)第3条第1項ただし書の規定に基づき、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員について、日曜日及び土曜日に加えて設けられた週休日をいう。 (2) 市町立学校教育職員の完全週休2日制実施要領(平成14年4月1日付け教教第2号)第5項第2号の規定に基づき、勤務時間の割振り変更により勤務時間を割り振らない日をいう。 | 週休日 | |
27 | 週休日又は休日の振替日 | (1) 加東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年加東市規則第25号)第3条第2項の規定に基づき、週休日の振替等により週休日に変更した勤務日又は4時間の勤務時間の割振り変更により4時間の勤務時間を割り振ることをやめた勤務日等をいう。 (2) 加東市勤務時間条例第12条の規定に基づき、休日の代休日として指定された勤務日等をいう。 (3) 勤務時間条例第11条の3の規定に基づき、指定された超勤代休時間のある勤務日等をいう。 | 代休 | 1日単位の場合 |
半代休 | 半日単位の場合 |