○加東市公民館規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市公民館条例(平成18年加東市条例第85号。以下「条例」という。)の規定に基づき、加東市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則4・一部改正)

(使用の申請)

第2条 公民館使用の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第6条第3項の申請 加東市公民館使用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条第4項及び第5項の申請 加東市公民館年間使用許可申請書(様式第2号)

2 条例第6条第4項の教育委員会規則で定める期間は、毎年度11月1日から11月30日までとする。

(平19教委規則1・追加、平24教委規則4・一部改正)

(使用の許可)

第3条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、個人又は団体が公民館の使用を申し出たときは、公民館長(以下「館長」という。)は、施設使用許可書(様式第3号)により使用を許可することができる。

2 館長は、使用を許可するときは、条件を付し、又は必要な設備を命じ、若しくは制限することができる。

3 使用者は、館長の許可を得て、公民館に特別の設備をすることができる。この場合に要する経費は、全額使用者の負担とする。

4 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(平19教委規則1・旧第2条繰下・一部改正、平24教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 教育委員会は、市又は市が関係する特別地方公共団体が使用するときは使用料を免除し、加東市公の施設公益活動団体登録規則(平成24年加東市教育委員会規則第号)で定めるところにより登録を受けた団体が使用する場合は、次の各号に掲げる条例第9条の教育委員会規則で定める特別の理由に応じ、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) その使用の内容が、市の施策の啓発又は振興に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(2) その使用の内容が、青少年の健全育成に寄与すると教育長が認めるとき 免除

(3) その使用の内容が、市民の文化、教育、健康又は社会福祉の増進に特に寄与すると教育長が認めるとき 使用料の5割に相当する額を減額

(4) 前3号に掲げるときのほか、教育長が特に必要があると認めるとき その都度教育長が定める額を減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の申請書を提出する際に、その使用の内容を記載した加東市公民館使用料減免申請書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(平24教委規則4・追加)

(転貸の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(平24教委規則4・旧第4条繰下)

(遵守事項)

第6条 公民館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、火気等を使用しないこと。

(2) 飲酒をしないこと。

(3) 許可なく館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なく備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 館内外を不潔にしないこと。

(6) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(7) 他人に危害又は迷惑をかける物品、動物等を携行しないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りし、又は許可を受けた以外の器物を使わないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、館長の管理に関する指示に従うこと。

(平24教委規則4・旧第5条繰下)

(使用後の復旧)

第7条 使用後又は使用を取り消されたときは、その室及び箇所を整備するとともに特別の設備をした者は、これを撤去し、及び原型に復し、備品とともに館長に返還しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、館長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平24教委規則4・旧第6条繰下)

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 加東市社公民館及び加東市滝野公民館 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)、月曜日が祝日に当たる場合にあっては、その直後の祝日でない日及び12月28日から翌年の1月3日までの日

(2) 加東市東条公民館 水曜日及び12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、加東市教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平29教委規則9・全改)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則4・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町公民館規則(昭和48年加東郡教育委員会規則第4号)、滝野町中央公民館の管理に関する規則(昭和47年加東郡教育委員会規則第1号)又は東条町中央公民館使用規則(昭和49年加東郡教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成24年4月1日

(2) 第1条中加東市公民館規則第8条を同規則第9条とし、同規則第4条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、同規則第3条の次に1条を加える改正規定及び同規則様式第2号を同規則様式第3号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第4号に係る部分に限る。)、第2条中加東市滝野複合施設規則第12条の改正規定及び同規則様式第4号を同規則様式第5号とし、同様式の次に1様式を加える改正規定(様式第6号に係る部分に限る。)並びに第4条の規定 平成24年7月1日

(平成29年12月26日教委規則第9号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19教委規則1・旧別記様式・全改、平24教委規則4・一部改正)

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(平24教委規則4・追加、令3教委規則8・一部改正)

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(平19教委規則1・追加、平24教委規則4・旧様式第2号繰下)

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(平24教委規則4・追加、令3教委規則8・一部改正)

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加東市公民館規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第24号
平成18年6月30日 教育委員会規則第42号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成29年12月26日 教育委員会規則第9号
令和3年3月26日 教育委員会規則第8号